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両親が全財産を長男夫婦に遺贈、国際結婚の私に財産分与は可能?

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【悩み】
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地、建物、預貯金など)を、法律で定められた人(相続人)が引き継ぐことです。遺言は、故人の意思を尊重し、財産の分配方法を事前に指示できる重要な手段です。遺言がない場合、相続は法律(民法)で定められたルールに従って行われます。これが法定相続です。
今回のケースでは、ご両親が「全財産を長男夫婦に譲る」という遺言を書く予定とのこと。これは、ご両親の意思表示であり、遺言の有効性にはいくつかの条件があります。例えば、遺言は法律で定められた形式(自筆証書遺言、公正証書遺言など)に従って作成する必要があります。形式に不備があると、遺言が無効になる可能性もあります。
ご両親が遺言で全財産を長男夫婦に譲ったとしても、あなたが全く財産を受け取れないとは限りません。それは、「遺留分」という制度があるからです。遺留分とは、一定の相続人(兄弟姉妹を除く)に保障された、最低限の遺産取得分です。
今回のケースでは、あなたはご両親の子供であるため、遺留分を主張する権利があります。遺留分を侵害する遺言(例えば、あなたに全く財産を渡さない遺言)があった場合、あなたは長男夫婦に対して、遺留分を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
今回のケースで重要となる法律は、主に民法です。特に、以下の条文が関係します。
遺留分は、相続財産の総額によって計算されます。配偶者や子の場合、遺留分は相続財産の2分の1です。遺言の内容によっては、遺留分を請求することで、ある程度の財産を受け取れる可能性があります。
よくある誤解として、「遺言があれば、どんなに不公平な内容でも全て有効」というものがあります。しかし、遺言の内容が遺留分を侵害している場合、その部分は無効になる可能性があります。遺言は故人の意思を尊重するものですが、同時に、相続人の権利も保護する必要があるのです。
また、「遺言があれば、絶対に財産を受け取れない」というのも誤解です。遺留分という制度があるため、遺言の内容にかかわらず、一定の割合で財産を受け取れる可能性があります。
さらに、「国際結婚をしていると、相続で不利になる」という誤解もあります。国際結婚自体が相続に直接的な影響を与えることはありません。ただし、相続に関する手続きや、相続財産が海外にある場合など、複雑な問題が生じる可能性はあります。
今回のケースで、あなたが取るべき具体的な行動は以下の通りです。
具体例:
例えば、ご両親の相続財産が1億円で、あなたと長男の2人が相続人の場合を考えます。遺留分は相続財産の2分の1なので、遺留分は5000万円となります。もし、遺言で長男が1億円すべてを相続することになっていた場合、あなたは長男に対して2500万円(5000万円の遺留分の半分)を請求できます。
以下のような場合は、必ず専門家(弁護士)に相談しましょう。
弁護士に相談することで、あなたの権利を最大限に守り、適切な解決策を見つけることができます。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
ご自身の権利を守るために、まずは遺言の内容を確認し、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
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