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中古マンションの告知義務:自殺物件を隠して販売は違法?

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・自殺があった物件であることを告知せずに販売するのは問題ないのか疑問に感じている。
・購入を検討する際に、その情報(自殺があった事実)を知ることができるのか知りたい。
・仲介業者が情報を隠しているように感じる。
・これは報告できることなのか知りたい。
不動産取引(土地や建物などの売買や賃貸)においては、買主や借主が安心して取引できるよう、物件に関する重要な情報をきちんと伝える義務があります。これを「告知義務」といいます。告知義務は、法律で具体的に定められているわけではありませんが、過去の判例(裁判所の判決)や、宅地建物取引業法(不動産業者を規制する法律)などに基づいて判断されます。
つまり、不動産を売ったり貸したりする人は、物件の価値や利用に影響を与えるような重要な情報を、相手に伝えなければならないのです。
今回の質問にあるように、マンション内で自殺があった場合、その事実を告知する義務があるかどうかは、非常に重要な問題です。結論から言うと、一般的に「告知義務がある」と考えられています。
ただし、告知義務の範囲や期間については、明確な決まりがあるわけではありません。
一般的には、自殺があった事実が、その物件の「心理的な瑕疵(かし)」、つまり、購入者が心理的に嫌悪感を抱くような事柄に該当すると判断されるからです。
「瑕疵」とは、通常備わっているはずの品質や性能が欠けている状態を指します。
心理的な瑕疵がある物件の場合、売主や仲介業者は、その事実を告知する義務を負うと解釈されています。
不動産取引に関わる主な法律として、以下のものが挙げられます。
今回のケースでは、宅地建物取引業法に基づき、仲介業者が物件に関する重要な情報を故意に隠していた場合、不誠実な行為として問題になる可能性があります。
また、消費者契約法に基づき、もし事実と異なる説明で契約をしてしまった場合、契約を取り消せる可能性も出てきます。
告知義務に関して、よく誤解される点があります。
それは、「いつまで告知しなければならないのか」という点です。
法律で明確に期間が定められているわけではありませんが、一般的には、その事実が物件の価値や利用に影響を与え続ける限り、告知義務は続くと考えられています。
例えば、自殺があった事実が、その物件の周辺住民や購入者に強い心理的影響を与え続けるような場合、長期間にわたって告知が必要になる可能性があります。
ただし、時間の経過とともに、その影響が薄れていくことも考えられます。
告知期間の判断は、個別のケースによって異なり、専門家の判断が必要となる場合があります。
また、告知義務の対象となるのは、自殺だけでなく、殺人や火災など、物件の価値を著しく損なうような事柄も含まれます。
告知する範囲についても、物件の内部だけでなく、周辺環境や過去の事件なども考慮される場合があります。
もし購入を検討している物件について、過去に何かあったのではないかと疑わしい場合は、以下の点に注意して情報を収集しましょう。
具体例として、あるマンションで過去に自殺があった場合、仲介業者は、その事実を購入希望者に告知する義務があります。
もし、仲介業者がその事実を隠して販売した場合、告知義務違反として、損害賠償責任を負う可能性があります。
また、購入者は、契約を解除したり、損害賠償を請求したりできる場合があります。
今回のケースのように、告知義務に関する問題は、専門的な知識が必要となる場合があります。
以下のような場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをお勧めします。
弁護士は、法律の専門家として、今回のケースが告知義務違反に該当するかどうかを判断し、法的アドバイスをしてくれます。
また、交渉や訴訟などの法的手段を代行してくれます。
不動産鑑定士は、不動産の専門家として、物件の価値を評価し、適正な価格を算出します。
また、物件の調査を行い、隠れた瑕疵を発見することも可能です。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
不動産取引は、人生における大きな買い物です。
後で後悔することのないように、慎重に情報を収集し、専門家の意見も参考にしながら、適切な判断をすることが重要です。
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