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中古マンション売却時の手付金、100万円は妥当? 海外在住の売主の不安

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【悩み】
手付金100万円は必ずしも少ないとは言えません。状況に応じて交渉し、納得できる金額にしましょう。
中古マンションの売却における「手付金」とは、売買契約を締結する際に、買主から売主へ支払われるお金のことです。これは、契約が成立したことの証であり、万が一、買主が契約を破棄した場合(債務不履行と言います)、売主に没収される性質を持っています。
一方、売主が契約を破棄した場合は、買主は手付金の倍額(手付金と、同額のお金)を返金してもらうことができます(手付倍返し)。
手付金は、売買契約を確実に進めるための「担保」としての役割と、契約成立の証としての意味合いを持っています。
今回のケースでは、4800万円の物件に対して手付金100万円という提示がありました。一般的に、手付金の金額は売買価格の5%~10%程度が目安とされていますが、法律で定められているわけではありません。
100万円という金額が少ないかどうかは、一概には言えません。売主としては、手付金が少ないと、買主が簡単に契約を破棄してしまうリスクを考慮する必要があります。
しかし、手付金はあくまで契約の担保であり、金額の多寡だけで売買の安全性が決まるわけではありません。
売主の状況(海外在住で一時帰国の費用がかかるなど)や、買主の信用度などを総合的に判断し、納得できる金額であれば問題ありません。
手付金に関する主な法律は、民法です。民法では、手付金の性質や、契約不履行の場合の取り扱いについて規定しています。
具体的には、民法489条で「手付金」について、557条で「手付解除」について定められています。
不動産売買においては、これらの民法の規定に基づいて、売買契約書が作成されます。
よくある誤解として、「手付金は必ず売買価格の5%~10%でなければならない」というものがあります。
これは誤りで、手付金の金額は、売主と買主の合意によって自由に決めることができます。
また、「手付金が少ないと、売買契約が成立しにくい」という誤解もありますが、これも必ずしもそうではありません。
手付金の金額は、売買の安全性を左右する唯一の要素ではありません。
買主の信用度や、売買契約の内容など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。
今回のケースでは、売主が海外在住であり、契約のために一時帰国する必要があるため、手付金の金額だけでなく、契約内容についても慎重に検討する必要があります。
具体的には、以下のような点に注意しましょう。
【具体例】
例えば、買主が住宅ローンを利用する場合、ローン審査が通らなかった場合に契約を解除できる特約(ローン特約)を付加することがあります。
この場合、手付金は、ローン審査の結果が出るまでの間、預かり金として扱われることもあります。
今回のケースでは、売主が海外在住であり、不動産売買に関する知識が少ないため、専門家への相談を強くお勧めします。
相談すべき専門家としては、以下が挙げられます。
特に、海外在住の場合は、日本の法律だけでなく、現地の法律にも精通した専門家への相談も検討すると良いでしょう。
今回のケースでは、手付金100万円が妥当かどうかという点が焦点でした。
手付金の金額は、売買価格の5%~10%が目安ですが、必ずしもそれに従う必要はありません。
売主の状況や、買主の信用度などを考慮し、納得できる金額であれば問題ありません。
今回のポイントは以下の通りです。
売買契約は、高額な取引であり、後々トラブルになる可能性もあります。
疑問点や不安な点があれば、専門家に相談し、慎重に進めるようにしましょう。
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