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中古マンション購入交渉:買付証明後2週間、価格交渉と債務超過物件の注意点

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* 売主が1680万円を譲らない場合、私はお金を支払う必要があるのか?
* 売主が1580万円で売却に応じた場合、断ることで何か支払義務が生じるのか?
* 契約書や重要事項の説明は全くされていない状態です。不安です。
不動産売買において、買付証明書(購入希望価格を伝える書類)は、あくまで売主への意思表示であり、法的拘束力はありません。(※法的拘束力:法律上の義務を負うこと)。つまり、買付証明書に書いた金額で買わなければならない、という義務は買い手にはありません。一方、売主も買付証明書に基づいて売却を約束する義務はありません。 売買契約が成立するのは、売主と買い手が価格、物件、決済方法など、全ての条件について合意し、売買契約書(※正式な契約書)に署名・捺印した時です。
質問者様は買付証明書で1580万円を提示しましたが、これはあくまで交渉の開始点です。売主が1680万円を提示してきたとしても、1600万円の仮審査枠を超える金額でなければ、質問者様は支払義務を負いません。仮に売主が1580万円で売却に応じても、それを断ったからといって、質問者様に何らかの支払い義務が生じることはありません。
民法(※日本の基本的な法律)に基づき、売買契約は当事者間の合意によって成立します。買付証明書は契約書ではないため、法的拘束力は持ちません。
買付証明書は「購入したい」という意思表示であり、契約ではありません。 売主が買付証明書に基づいて売却を約束したと誤解しないように注意が必要です。また、抵当権(※不動産に設定された担保権)の存在は、売買契約に影響を与える可能性がありますが、質問者様への直接的な支払い義務は発生しません。
交渉においては、ご自身の予算(仮審査額)を明確に伝え、冷静に交渉を進めることが重要です。 1600万円が上限であることを不動産業者に伝え、1600万円以内での交渉を継続するか、交渉決裂を受け入れるかの判断をしましょう。 物件の市場価格を調べ、妥当な価格帯を把握しておくことも有効です。
不動産取引は複雑なため、不安な点があれば、弁護士や不動産専門家への相談をおすすめします。特に、物件に抵当権が付いている場合や、売主の資金調達方法に不明瞭な点がある場合は、専門家の意見を聞くことでリスクを回避できます。
* 買付証明書は法的拘束力がない。
* 契約成立は売買契約書への署名・捺印後。
* 1600万円を超える金額を支払う義務はない。
* 不安な場合は専門家に相談を。
今回のケースでは、冷静な判断と、必要に応じて専門家の力を借りることが重要です。 ご自身の予算とリスクを理解した上で、賢く不動産取引を進めてください。
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