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中古マンション購入後の不良箇所:電話線とエアコン取り付け問題の解決策

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・電話線口が2つあるのに1つしか使えず、不動産会社からは「普通の家庭は電話線1本です」と片付けられました。これは初期不良ではないのでしょうか?
・エアコン取り付けのため電気屋に依頼したところ、点検口がないため取り付け不可と言われました。しかし、仲介業者からは取り付け可能と説明されており、販売時にはその旨の札も貼られていました。
・仲介業者が現場確認に来る予定ですが、うまく言いくるめられてしまうのではないかと不安です。点検口の設置費用は自分で負担しなければならないのでしょうか?
中古物件を購入した場合、売主には「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という重要な義務があります。これは、物件に隠れた欠陥(瑕疵:かし)があった場合、売主がその責任を負うというものです。具体的には、売買契約締結時までに存在していた欠陥について、売主が修理や代金返還などの責任を負うことを意味します。 この責任は、民法(日本の基本的な法律)に規定されています。 ただし、買主が欠陥を事前に知っていた場合や、通常の使用では発見できないような微細な欠陥などは、この責任の対象外となる場合があります。
今回のケースでは、電話線が1本しか使えないこと、エアコン取り付けに必要な点検口がないことは、リフォーム済み物件において、売買契約締結時点で存在していた可能性のある「隠れた欠陥」とみなせるでしょう。 販売時に「エアコン取り付け可能」と説明されていたにも関わらず、実際には取り付け不可能であることは、明らかに瑕疵(かし)に該当する可能性が高いです。 仲介業者と売主(不動産会社)の説明と実際の状況に大きな食い違いがあるため、瑕疵担保責任に基づいて対応を求めることが可能です。
この問題に関係する法律は、主に民法です。民法では、売買契約における瑕疵担保責任について規定されており、売主は買主に対して、物件に存在する欠陥について責任を負うことになっています。 具体的な責任の範囲や期間などは、契約内容や状況によって異なります。
「普通の家庭は電話線1本です」という不動産会社側の主張は、瑕疵担保責任を免れるための言い訳になりません。 問題となるのは、電話線口が2つあるにもかかわらず、1つしか使用できないという「欠陥」の存在です。 これは、通常の使用による劣化ではなく、物件自体の欠陥として捉えるべきです。 同様に、エアコン取り付けに必要な点検口がないことも、通常の使用によるものではなく、物件の欠陥として扱われる可能性が高いです。
まず、仲介業者との現場確認において、問題点を具体的に指摘し、写真や動画で証拠を記録することが重要です。 「電話線口が2つあるのに1つしか使えない」「エアコン取り付けに必要な点検口がない」といった点を明確に伝え、売主に対して修理または補償を請求する必要があります。 書面でのやり取りを残しておくことも重要です。 交渉が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
仲介業者や売主との交渉が難航し、解決の見込みがない場合、弁護士や不動産専門家への相談が有効です。 専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、必要であれば訴訟などの法的措置を支援してくれます。 特に、高額な修理費用が必要となる場合や、売主が責任を認めようとしない場合は、専門家の力を借りることを検討しましょう。
中古マンションの購入において、瑕疵担保責任は非常に重要な要素です。 今回のケースのように、物件に欠陥があった場合、積極的に売主に対して責任追及を行う必要があります。 証拠をしっかり残し、必要に応じて専門家の力を借りながら、適切な対応を進めていきましょう。 契約書の内容をしっかり確認し、不明な点は事前に確認することも大切です。
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