• Q&A
  • 中古マンション購入:売主瑕疵担保免責特約の落とし穴と対策~バルコニー等の瑕疵はどうなる?~

共有不動産・訳あり物件の無料相談
1 / -
売却を決めていなくても問題ありません。状況整理のご相談だけでもOKです。

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

中古マンション購入:売主瑕疵担保免責特約の落とし穴と対策~バルコニー等の瑕疵はどうなる?~

【背景】
中古マンションを購入しようと思っています。不動産会社から購入申込書が送られてきたのですが、「売主瑕疵担保免責」という特約条項が含まれていました。

【悩み】
この特約条項によって、バルコニーなどの専用使用権の範囲内の共有部分や、仕切り壁などに重大な瑕疵(欠陥)があった場合、自己負担で修理しなければならない可能性があるのでしょうか? このような箇所の瑕疵担保免責は除外できないのでしょうか? そもそも、この特約は本当に必要なのでしょうか?不安です。

売主瑕疵担保免責特約は交渉次第で除外可能。専門家と相談を。

売主瑕疵担保責任と免責特約の基礎知識

中古マンションを購入する際、売主(前の所有者)には、物件に隠れた欠陥(瑕疵(かし))がないことを保証する責任(瑕疵担保責任)があります。 これは民法上の規定に基づくもので、例えば、雨漏りやシロアリ被害など、契約時に発見できなかった重大な欠陥が後に見つかった場合、売主は修理費用を負担する義務を負います。

しかし、売買契約書に「売主瑕疵担保免責」の特約(契約の条件)が記載されていると、この責任を免除(免責)される場合があります。つまり、物件に欠陥があっても、売主は責任を負わず、買主が費用を負担することになります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、バルコニーなどの専用使用権範囲内の共有部分や仕切り壁の瑕疵についても、売主瑕疵担保免責特約によって、修理費用を自己負担する可能性があります。しかし、必ずしも免責されるわけではない点が重要です。 この特約は、交渉次第で除外(削除)できる可能性が高いです。

関係する法律や制度

民法第570条以下に瑕疵担保責任に関する規定があります。 この法律に基づき、売主には瑕疵担保責任があるのが原則です。しかし、契約当事者間で合意すれば、その責任を制限したり、免除したりすることも可能です。 ただし、故意または重過失による瑕疵については、免責できないという重要な制約があります。

誤解されがちなポイントの整理

「売主瑕疵担保免責」と聞くと、全ての瑕疵が免責されるように思われがちですが、それは誤解です。 免責の範囲や条件は、契約書に具体的に記載されるため、契約書をよく読んで確認する必要があります。 また、免責特約は、売主にとって有利な条項であるため、安易に承諾しない方が良いでしょう。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

不動産会社は、売主の瑕疵担保責任を免れるために、この特約を盛り込もうとします。しかし、買主側も、事前に物件の状況を丁寧に調査し、専門家(弁護士や不動産鑑定士)に相談して、特約の内容を検討するべきです。 例えば、免責範囲を限定したり、瑕疵の発見後に一定期間内に修理を依頼できるような特約を追加交渉したりすることも可能です。

専門家に相談すべき場合とその理由

契約書に記載されている専門用語や条項の内容が理解できない場合、または、特約の内容に不安がある場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、契約書の内容を分かりやすく説明し、適切なアドバイスをしてくれます。 特に、高額な不動産取引においては、専門家の意見を参考にしながら慎重に進めることが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

中古マンション購入における「売主瑕疵担保免責」特約は、交渉次第で除外できる可能性があります。 しかし、安易に承諾せず、契約書の内容を丁寧に確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。 専門家のアドバイスを得ながら、自分にとって有利な条件で契約を締結しましょう。 高額な買い物だからこそ、慎重な対応が求められます。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop