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中古マンション転売、宅建業法違反になる? 知り合いへの売却は?

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【悩み】
個人での中古マンション売買、宅建業法違反の可能性はケースバイケース。知り合いへの売却は、違反にはなりにくい。
宅地建物取引業法(以下、宅建業法)は、不動産取引の公正さと安全性を確保するための法律です。この法律は、不動産を「業として」行う場合に適用されます。ここで重要なのは、「業として」という部分です。
「業として」とは、反復継続して、または社会通念上事業と認められる状態で行うことを指します。つまり、単発の取引や、頻度が少ない取引は、原則として宅建業法の規制対象外となる可能性があります。宅建業を営むには、都道府県知事または国土交通大臣の免許が必要となり、様々な規制(重要事項の説明、契約書の作成など)を守る必要があります。
今回のケースでは、個人が中古マンションを売買するという状況です。この行為が「業として」行われていると判断されるかどうかが、宅建業法違反になるかどうかの分かれ目となります。
今回のケースでは、
という状況です。この状況だけを見ると、宅建業法違反と断定することは難しいでしょう。なぜなら、
が理由として挙げられます。
しかし、取引の回数、物件の規模、利益の大きさ、売買の期間など、様々な要素を総合的に判断して「業として」行っていると判断される可能性はゼロではありません。特に、マンションの購入・売却を繰り返している場合、その回数や期間によっては、宅建業に該当すると判断されるリスクが高まります。
知り合いへの売却については、相手が「不特定多数」ではないため、宅建業法の規制対象となる可能性は低いと考えられます。しかし、知り合いに販売した後、その知り合いがさらに第三者に転売するなど、結果的に不特定多数への販売につながるような場合は、注意が必要です。
今回のケースで関係する可能性のある法律は、もちろん宅建業法です。しかし、その他にも、不動産取引に関連する様々な法律や制度が関係してきます。
これらの法律や制度は、不動産取引を行う上で、必ず意識しておく必要があります。
宅建業法に関する誤解として、よくあるのが「一度でも不動産を売買したら、宅建業法に違反する」というものです。これは誤りです。宅建業法は、「業として」不動産取引を行う場合に適用されます。個人が自分の不動産を売買する行為は、原則として宅建業にはあたりません。
もう一つの誤解は、「利益が出たら、必ず宅建業法違反になる」というものです。これも誤りです。利益の有無は、宅建業法違反の判断基準ではありません。利益の大きさは、所得税の課税額に影響しますが、宅建業法違反の判断には直接関係ありません。
重要なのは、取引の頻度、規模、継続性です。これらの要素を総合的に判断して、「業として」行っていると認められる場合に、宅建業法の規制対象となります。
今回のケースでは、宅建業法違反になる可能性は低いと考えられますが、リスクを避けるためには、以下の点に注意することが重要です。
具体例として、過去の判例や行政指導の事例を参考にすると、宅建業に該当するかどうかの判断基準が見えてきます。例えば、
といった行為は、宅建業に該当する可能性が高いと判断される傾向にあります。
今回のケースで、専門家への相談を検討すべき状況としては、
専門家(宅地建物取引士、弁護士など)に相談することで、
専門家への相談は、不動産取引におけるリスクを最小限に抑え、安全な取引を実現するために不可欠です。
今回のケースでは、個人が中古マンションを売買するという状況であり、現時点では宅建業法違反と断定することは難しいと考えられます。しかし、
などによっては、宅建業法に抵触する可能性もゼロではありません。
リスクを避けるためには、
といった対策を講じることが重要です。不動産取引は、専門的な知識が必要となる場合が多く、個人で判断するには限界があります。少しでも不安を感じたら、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
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