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中古住宅の「現状引渡し」ってどこまで?残置物の問題と対処法を解説

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「現状引渡し」は原則として契約時の状態で、修繕義務はありません。残置物の撤去交渉を。
中古住宅の売買契約でよく耳にする「現状引渡し」という言葉。これは、物件を現在の状態のままで引き渡すという意味です。簡単に言うと、売主(前の所有者)は、物件の修繕(壊れた箇所を直したり、汚れた部分をきれいにすること)をする義務がないということです。買主(今回の場合は娘さん夫婦)は、物件の状態をよく確認した上で購入を決定する必要があります。
ただし、この「現状」というのが曲者で、どこまでを「現状」と解釈するのか、詳細な取り決めがないと後々トラブルになる可能性があります。今回のケースのように、残置物(前の所有者の持ち物で、置いていくもの)に関する問題も、この「現状」の解釈と深く関わってきます。
今回のケースでは、娘さん夫婦が購入した中古住宅から、テレビアンテナ、照明器具の一部、カーテンレール、風呂のふた、魚焼き網などがなくなっていたり、障子や窓ガラスが汚れた状態だったとのことです。これらの物が「現状」に含まれるのかどうかが問題となります。
一般的に、建物に固定されていて、建物の一部として機能しているもの(例えば、テレビアンテナなど)は、原則として物件の一部とみなされ、引き渡されるべきものです。一方、取り外せるもの(例えば、カーテンレールや照明器具の一部)については、契約内容や内覧時の状況によって判断が分かれる可能性があります。
今回のケースでは、内覧時に前の所有者が住んでいたため、細かく確認できなかったという状況があります。しかし、契約書に「現状引渡し」と明記されている場合、原則として、契約時の状態で引き渡されることになります。したがって、なくなっていた物や汚損については、売主に責任を問うことは難しい可能性があります。ただし、売主が故意に物を持ち去ったり、物件を著しく損なうような行為をした場合は、損害賠償を請求できる可能性もあります。
中古住宅の売買に関係する主な法律は、民法です。民法では、売主は買主に対して、瑕疵(かし:欠陥や不具合)のない状態で物件を引き渡す義務があります。しかし、「現状引渡し」という特約がある場合、この瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)が一部免除されることになります。
また、宅地建物取引業法(宅建業法)も関係してきます。不動産会社が仲介している場合は、重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)で物件の状態や契約内容について説明を受ける必要があります。この説明が不十分だった場合、不動産会社に責任を問える可能性もあります。
「現状引渡し」という言葉は、買主にとって不利な条件に聞こえるかもしれません。しかし、必ずしもそうとは限りません。現状引渡しの場合、物件価格が安く設定されていることが多いです。また、買主は、自分の目で物件の状態を確認し、必要な修繕費用を見積もった上で購入を決定できます。
誤解されがちなポイントとして、以下の点が挙げられます。
今回のケースのように、残置物や物件の状態に関するトラブルを避けるためには、事前の準備が重要です。具体的には、以下の点に注意しましょう。
具体例として、以下のようなケースが考えられます。
今回のケースのように、残置物や物件の状態に関するトラブルが発生した場合、専門家に相談することも検討しましょう。相談すべき専門家としては、以下の人たちが挙げられます。
専門家に相談するメリットは、以下の通りです。
今回のケースでは、中古住宅の「現状引渡し」における残置物に関する問題について解説しました。重要なポイントを改めて整理しましょう。
今回の件では、娘さん夫婦はすでに一部の物を購入してしまったとのことですが、残りの問題については、売主との交渉や、必要に応じて専門家への相談を検討することをお勧めします。
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