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中古住宅リフォームと贈与税非課税制度:夫婦共有名義とリフォーム資金贈与の注意点
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* リフォーム後に初めて居住しても「住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度が適用されるか不安です。
* 夫の持分に対するリフォーム費用は、妻の親からの贈与とみなされ、贈与税がかかるのではないかと心配です。
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度とは、住宅取得のための資金を親族から贈与された場合、一定の条件を満たせば贈与税がかからない制度です(相続税法第22条の2)。 この制度を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。重要なのは、贈与された資金が実際に住宅の取得や増改築などに充てられていること、そして、住宅を取得した本人(またはその配偶者)がその住宅に居住していることです。 「住宅」には、一戸建て住宅だけでなく、マンションなども含まれます。
質問者様のケースでは、妻の親からリフォーム資金500万円の贈与を受け、その資金を中古住宅のリフォームに充てることを検討されています。 結論から言うと、適切な手続きを行うことで、贈与税を課税されることなくリフォームを進められる可能性が高いです。
関係する法律は、前述の通り「相続税法第22条の2」です。この法律では、非課税となるための条件として、贈与を受けた者がその住宅に居住していること、贈与された資金が住宅の取得・建築・増改築等に実際に使用されていることなどが定められています。
よくある誤解として、「リフォームは増改築に該当しない」という点があります。しかし、税法上、リフォームは増改築に含まれると解釈されることが多いです。 また、共有名義の場合、贈与が一方の配偶者だけにしか利益がないように見えるため、贈与税の対象になりやすいと誤解されがちです。しかし、リフォームによって住宅の価値が向上し、結果として両方の配偶者の財産価値が向上するならば、贈与税の課税対象とはならない可能性が高いです。
リフォーム費用をどのように負担するかは、夫婦間でしっかり話し合い、明確な契約書を作成することが重要です。 例えば、リフォーム費用500万円のうち、夫の持分3/5にあたる300万円は夫への贈与、妻の持分2/5にあたる200万円は妻への贈与とみなすことができます。 しかし、妻の親から妻への贈与として全額を贈与してもらい、その資金を妻が夫に貸与する形でリフォーム費用を負担する、という方法も考えられます。 重要なのは、資金の流れを明確にし、贈与税の非課税要件を満たすように手続きを進めることです。 税理士に相談することで、最適な方法を選択できます。
住宅の取得やリフォームに関する税金は複雑です。 今回のケースのように、共有名義やリフォームといった要素が絡むと、より複雑になります。 贈与税の非課税要件を確実に満たすためには、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた最適な手続き方法をアドバイスし、税金に関するリスクを最小限に抑えることができます。
* リフォーム費用は贈与税の非課税制度の対象となる可能性が高い。
* リフォーム後初めて居住する場合でも、非課税制度の適用は可能です。
* 夫婦共有名義の場合でも、適切な手続きをすれば贈与税はかからない可能性が高い。
* 資金の流れを明確にし、税理士などの専門家に相談することが重要です。
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