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中古住宅取得時の住宅ローン控除:取得対価の額の記載方法と確定申告のポイント徹底解説!

【背景】
昨年1月に中古住宅を購入しました。住宅ローン控除(住宅取得資金に係る特別控除)を受けたいと思っています。確定申告の期限が3月15日と迫っており、申告書に記載する「取得対価の額」が分かりません。売買契約書には、土地と建物の代金が別々に記載されていません。

【悩み】
住宅ローン控除の確定申告で、取得対価の額をどのように記入すれば良いのか分かりません。売買契約書には、土地と建物の代金が合計でしか記載されていません。どのように書類を調べれば良いのでしょうか?

売買契約書の合計金額を記載。土地建物の区分は不要です。

回答と解説

テーマの基礎知識:住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除(正式名称:住宅取得資金に係る特別控除)とは、住宅を購入するために借り入れた住宅ローンの利子の一部を、税金から控除できる制度です(所得税の還付)。 マイホーム取得を促進するために設けられています。控除を受けるには、一定の条件を満たす必要があり、確定申告が必要です。 控除額は、住宅ローンの金額や借入期間、住宅の種類などによって異なります。

今回のケースへの直接的な回答:取得対価の額の記入方法

質問者様の場合、中古住宅の取得対価の額は、売買契約書に記載されている**合計金額**を記載すれば問題ありません。 土地と建物の価格が別々に記載されていない場合でも、契約書に記載されている売買代金の総額をそのまま「取得対価の額」として記入してください。 確定申告書では、土地と建物の価格を個別に記入する欄はありません。

関係する法律や制度:所得税法

住宅ローン控除に関する規定は、日本の所得税法に定められています。 具体的には、所得税法第68条の2に規定されています。 この法律に基づいて、国税庁が作成した確定申告書に沿って申告を行います。

誤解されがちなポイントの整理:土地と建物の価格の内訳

多くの場合、中古住宅の売買契約書には、土地と建物の価格がそれぞれ記載されています。しかし、質問者様のように、合計金額のみ記載されているケースもあります。この場合、土地と建物の価格の内訳を別途調べる必要はありません。 **契約書に記載されている合計金額が、取得対価の額となります。**

実務的なアドバイスや具体例の紹介:確定申告書の記入例

確定申告書には、取得対価の額を記入する欄があります。 その欄に、売買契約書の合計金額を正確に記入しましょう。 もし、契約書に金額が複数記載されている場合(例えば、消費税込みと消費税抜きの金額両方がある場合)は、**消費税込みの金額**を記入します。 不明な点があれば、税務署に問い合わせることも可能です。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケースや不安がある場合

住宅ローン控除の申告は、税制に関する知識が必要となるため、複雑なケースや不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 例えば、複数の住宅ローンを組んでいる場合や、相続によって住宅を取得した場合などは、専門家のアドバイスが必要となる可能性があります。

まとめ:重要なポイントのおさらい

中古住宅の住宅ローン控除の確定申告における取得対価の額は、売買契約書の合計金額を記載します。土地と建物の価格の内訳は不要です。 不明な点があれば、税務署や税理士に相談しましょう。 期限内に確定申告を行い、控除を受けられるよう準備を進めてください。

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