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売主の告知義務違反!物件状況確認書の虚偽記載で損害賠償請求は可能?仲介業者の責任も解説

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おすすめ3社をチェック中古住宅の売主が「物件状況確認書」で地盤沈下の事実を隠して虚偽記載していました。高額な修理費用について、売主や仲介業者に損害賠償を請求することはできますか?
結論から言うと、はい、売主が地盤沈下の事実を知りながら虚偽記載をしたことが証明できれば、損害賠償を請求できる可能性は非常に高いです。
これは、民法上の「契約不適合責任」や、より悪質な「告知義務違反」にあたるためです。仲介業者の責任については、事実の調査をどの程度怠ったかによりますが、追及できる可能性はあります。この記事では、売主の虚偽記載に対してあなたが取れる法的な対抗手段と、請求の際に重要となるポイントについて詳しく解説します。
中古不動産の売買では、購入後に見つかった欠陥(法律用語で「瑕疵(かし)」と言います)から買主を保護するためのルールが定められています。
「契約不適合責任」とは、「契約の内容に適合しない」物件を売った場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。地盤沈下や雨漏りといった重大な欠陥は、当然「契約の内容に適合しない」ケースにあたります。
この責任に基づき、買主は売主に対して、以下の権利を主張できます。
ただし、この権利を行使するには、原則として欠陥の事実を知った時から1年以内に売主に通知する必要があります。
「もう購入から何年も経っているから1年過ぎている…」と諦めるのは早計です。今回のケースの最も重要なポイントは、売主が**「知っていたにも関わらず、意図的に嘘をついた」という点です。
物件状況確認書(告知書)での虚偽記載は、単なる契約不適合責任を超えて、買主を騙す「告知義務違反」という悪質な行為(民法上の不法行為**)にあたる可能性があります。そして、不法行為に対する損害賠償請求権の時効は、**「損害および加害者を知った時から3年間」**です。あなたが地盤沈下の事実を知ったのが最近であれば、今からでも十分に請求が可能です。
では、実際に誰に、何を請求できるのでしょうか。
不法行為に基づき、売主に対しては**「損害賠償請求」を行うのが一般的です。この場合の損害とは、主に地盤沈下や配管を修理するためにかかる実費の補修費用**となります。見積書などを元に、具体的な金額を請求することになります。
仲介業者(不動産屋)は、取引の専門家として、物件の状況を調査し、買主に重要な事実を説明する義務(調査説明義務)を負っています。もし、地盤沈下について、少し注意して調査すれば分かるような兆候(例えば、家の基礎部分に大きなひび割れがあったなど)があったにも関わらず、それを見過ごして「問題なし」と説明していた場合、仲介業者も**「調査説明義務違反」**として責任を問われる可能性があります。
ただし、売主の巧妙な嘘を見抜けなかったというだけで、仲介業者の責任を証明するのは、売主の責任を追及するよりも難しいのが一般的です。
最後に、今後の進め方について整理します。
中古住宅の購入後に、売主の裏切り行為によって重大な欠陥が発覚した時のお気持ちは、察するに余りあります。しかし、あなたは法律によって守られています。泣き寝入りする必要は全くありません。
損害賠償請求は、証拠の収集と法的な主張の組み立てが全てです。ご自身の権利を正しく行使し、大切な資産を守るためにも、まずは不動産問題に精通した弁護士を探し、これまでの経緯と手元にある資料を全て見せて、具体的な対策について相談することから始めてください。
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