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中古住宅契約後の解約:手付金30万円、ローン未審査、津波ハザードマップ…後悔と不安からの脱出

【背景】
* 二ヶ月間中古物件を探し、1200万円の物件を契約。
* 夫の強い希望と不動産屋の促しにより、冷静な判断をせずに契約を急いだ。
* 契約後、津波ハザードマップの見直し、抵当権の存在、土地の共有部分、学区変更、妊娠による体力的な不安など、契約前に確認すべきだった多くの問題点に気づいた。

【悩み】
契約キャンセルした場合、どの程度の責任(手付金30万円以上の損害賠償)を負うのかを知りたい。また、精神的に非常に辛い状態にある。

手付金30万円の放棄で済む可能性が高いですが、状況によっては追加費用が発生する可能性も。

テーマの基礎知識:不動産売買契約と手付金

不動産売買契約とは、売主が物件を買い主に売ることを約束し、買い主が代金を支払うことを約束する契約です。(民法第555条)。この契約において、手付金は契約の成立を確実にするための担保として支払われます。手付金には、契約成立を確実にする「本契約成立の意思表示」と「契約不履行に対する損害賠償」の二つの役割があります。

今回のケースへの直接的な回答:契約解除の可能性と費用

ご質問のケースでは、契約書に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を提供して契約を解除することができる」と記載されているため、現状では、まだローン審査も終わっておらず、引渡しや決済(代金の支払い)といった履行に着手していないと判断できます。よって、原則として手付金30万円の放棄で契約解除できる可能性が高いです。

しかし、これはあくまで原則です。もし、売主側が、買主の契約解除によって損害を被ったと主張した場合、損害賠償請求される可能性があります。契約書にある「相手方の義務不履行によって損害を受けた場合、上記とは別に売買代金の一割を限度に損害金の賠償を相手方に請求できる」という条項も考慮する必要があります。

関係する法律や制度:民法、宅地建物取引業法

このケースに関係する法律は、主に民法と宅地建物取引業法です。民法は契約に関する基本的なルールを定めており、手付金の扱いも民法で規定されています。宅地建物取引業法は、不動産取引における消費者保護を目的とした法律で、不動産会社には、物件に関する重要事項の説明義務があります。

誤解されがちなポイントの整理:手付金と損害賠償

手付金は、必ずしも契約解除時の損害賠償の全額をカバーするものではありません。契約書に記載されている通り、売主が買主の契約解除によって被った損害が手付金30万円を超える場合、追加の損害賠償を請求される可能性があります。また、仲介手数料については、契約解除の際に返還されるケースは少ないです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:弁護士への相談

現状では、手付金30万円の放棄で済む可能性が高いですが、不安な気持ちを抱えながら契約解除を進めるのは精神的に負担が大きいです。弁護士に相談し、契約解除の手続きや、もし売主から損害賠償請求された場合の対応についてアドバイスを受けることを強くお勧めします。弁護士費用はかかりますが、将来的なリスクを回避し、精神的な負担を軽減する上で有効な手段です。

専門家に相談すべき場合とその理由:リスク回避と安心

売主が損害賠償を請求してきた場合、契約書の内容や状況証拠などを総合的に判断する必要があります。専門家である弁護士に相談することで、適切な対応策を講じることができ、不当な請求を回避できる可能性が高まります。また、専門家からのアドバイスを受けることで、精神的な負担を軽減し、冷静な判断を下せるようになります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 契約解除は可能かもしれないが、必ずしも手付金30万円だけで済むとは限らない。
* 売主が損害賠償を請求する可能性がある。
* 弁護士に相談し、適切な対応策を検討することが重要。
* 不安な気持ちを抱えたまま進めるよりも、専門家の力を借りる方が精神的な負担を軽減できる。

今回のケースは、契約前に十分な情報収集と冷静な判断が重要であることを改めて示しています。不動産購入は高額な取引であり、後悔しないためにも、専門家のアドバイスを積極的に活用することが大切です。

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