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中古住宅購入とフラット35:夫の債務整理歴と夫婦共有名義登記の可能性

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住宅の登記を夫婦共有名義にすることは可能でしょうか?可能であれば、その方法を教えていただきたいです。
まず、重要なのは「ローン名義」と「所有権名義(登記名義)」は別物であるということです。ローンを組むのは金融機関との契約であり、住宅の所有権は不動産登記簿に記載されます。フラット35(住宅金融支援機構が提供する住宅ローン)の仮審査に通ったということは、妻単独でローンの返済能力があると判断されたということです。しかし、住宅の所有権は、ローン名義とは関係なく、誰にするかを選択できます。
今回のケースでは、妻単独名義でフラット35を借り入れ、住宅の所有権を夫婦共有名義で登記することは可能です。 妻が単独でローンを組むことで、夫の債務整理歴がローン審査に影響することはありません。登記については、売買契約時に、所有権を夫婦共有とする旨を登記申請すれば実現します。
所有権の共有に関する法律は、民法に規定されています。民法第240条では、共有者の権利と義務について規定されており、夫婦間でも共有関係は成立します。不動産登記は、不動産登記法に基づいて行われます。
多くの人がローン名義と所有権名義を混同しがちです。ローン名義は返済能力に基づいて決定されますが、所有権名義は、所有者の意思で自由に決定できます。夫の債務整理歴が、妻のローン審査や、夫婦共有名義での登記に影響することはありません。
不動産売買契約の際に、不動産会社や司法書士に相談し、共有持分の割合(例えば、50%ずつ)を明確にして登記申請を行う必要があります。 契約書に、夫婦共有名義での登記を明記してもらうことが重要です。 また、共有持分の割合によって、将来的な売却や相続の手続きに影響が出ることがありますので、事前に弁護士や税理士などに相談し、適切な割合を決めることをお勧めします。
複雑な状況や、共有持分の割合にこだわりがある場合、専門家への相談がおすすめです。例えば、夫が将来、相続で問題を起こす可能性がある場合や、夫婦間の財産分与を考慮する必要がある場合は、弁護士や税理士に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。司法書士は登記手続きの専門家です。
フラット35のローン名義と不動産の所有権名義は別物です。夫の債務整理歴は、妻単独でのフラット35利用には影響しません。妻単独名義のローンで、住宅の所有権を夫婦共有名義で登記することは可能です。ただし、共有持分の割合や将来的な相続・売却などを考慮し、必要に応じて専門家(弁護士、税理士、司法書士)に相談することをお勧めします。 契約書に共有名義を明記し、登記手続きを確実に進めることが重要です。
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