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中古住宅購入と解体新築:境界未確定・越境物件の契約書特記事項

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契約書に、実測面積と登記簿面積の誤差による解約条項を盛り込みたいのですが、どのように記述すれば良いのか分かりません。また、売主による事前測量も難航しています。
まず、専門用語を理解しておきましょう。「公簿売買(こうぼばいばい)」とは、登記簿に記載されている面積を基準に売買契約を行うことです。一方、「境界未確定」とは、土地の境界線が明確に定まっていない状態です。 これは、測量図がない、もしくは曖昧なため、隣地との境界線が紛争の原因になりやすいことを意味します。
「瑕疵担保責任(かしほあんせきにん)」とは、売買契約において、売主が物件に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合、買主に対して責任を負うことです。中古住宅の場合、老朽化やシロアリ被害などが該当します。今回のケースでは、任意売却のため、売主は瑕疵担保責任を負わないとされています。これは、売主が物件の欠陥について責任を負わないことを意味します。
友人のケースでは、建築可能な面積を確保できるかどうかの確認が最重要です。そのため、契約書には以下の点を特記事項として明記すべきです。
* **実測面積と登記簿面積の差異に関する条項:** 「本件売買物件の土地面積は、登記簿面積を基準とする。ただし、売買契約締結後に行う買主負担による測量の結果、登記簿面積と実測面積との間に〇㎡以上の差異が認められた場合、買主は本契約を無条件で解除できるものとする。この場合、売主は買主に対し、一切の損害賠償責任を負わない。」
* **隣地との境界、越境部分に関する条項:** 「本件売買物件において、隣地との境界が未確定であること、及び隣地建物の一部が越境している可能性があることを買主は承知の上、本契約を締結する。売主は、境界確定及び越境部分の是正に関して一切の責任を負わない。ただし、買主が契約締結後に測量を行い、建築に支障をきたすことが判明した場合、買主は本契約を無条件で解除できるものとする。この場合、売主は買主に対し、一切の損害賠償責任を負わない。」
このケースでは、宅地建物取引業法(宅建業法)が関係します。宅建業法は、不動産取引における消費者保護を目的とした法律です。仲介業者は、物件に関する重要な情報を買主に正確に伝え、説明する義務を負っています。今回のケースでは、境界未確定や越境といった重要な情報が十分に伝えられていなかった可能性があります。
実測売買とは、実際に測量した面積に基づいて売買価格を調整する取引方法です。しかし、友人は実測売買を希望していません。そのため、契約書には、面積の差異による契約解除条項を明確に記述することが重要です。
契約前に売主が測量を行うことが理想ですが、難しい場合は、買主が契約後に測量業者に依頼することになります。信頼できる測量業者を選定し、正確な測量結果を得ることが重要です。測量費用は買主負担となることが多いです。
境界未確定や越境といった複雑な問題を抱えているため、弁護士や不動産鑑定士に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、リスクを最小限に抑え、適切な契約を締結できます。特に、契約書の作成や交渉においては、専門家の知識と経験が不可欠です。
中古住宅の購入、特に問題のある物件の購入は、慎重な判断が必要です。契約書に適切な特記事項を盛り込み、必要に応じて専門家に相談することで、リスクを軽減し、安心して取引を進めることができます。 今回のケースでは、面積の差異や境界問題による契約解除条項を明確に記述することが、友人の利益を守る上で非常に重要です。
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