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中古住宅購入における瑕疵担保免責:期間・範囲・注意点

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瑕疵担保免責の期間や範囲、売主個人が自由に決められるのかどうかを知りたいです。また、免責条項をつける理由や、隠れた瑕疵(*1)についても免責されるのかどうか不安です。
まず、瑕疵担保責任(*2)とは、売買契約において、売買された物件に欠陥(瑕疵)があった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。具体的には、修理や代金返還などの責任を負います。民法では、この責任期間を原則として引渡しから6ヶ月間と定めていますが、契約で期間を定めることができます。
一方、瑕疵担保免責とは、この瑕疵担保責任を免除する(*3)条項のことです。契約書にこの条項が記載されている場合、売主は瑕疵担保責任を負わない、もしくは責任を限定することができます。
売主が個人の場合でも、瑕疵担保免責条項を設けることは可能です。しかし、全ての瑕疵を免責できるわけではありません。民法で定められた「故意または重過失」による瑕疵については、免責できません。また、契約締結時に売主が知っていた瑕疵についても免責できない可能性が高いです。
契約書で免責期間を「瑕疵を知ったときから1年以内を除く」と定めている場合、買主が瑕疵を発見した日から1年間は、売主は責任を負うことになります。2~3ヶ月という短い期間で免責されるケースもありますが、これはあくまで契約によるものであり、法律上の強制力はありません。
民法が関係します。民法第570条以下には、売買契約における瑕疵担保責任について規定されています。特に、故意または重過失による瑕疵については、免責できない点が重要です。
* **全ての瑕疵が免責されるわけではない:** 故意または重過失による瑕疵、売主が知っていた瑕疵は免責されません。
* **免責期間は自由に決められるわけではない:** 法律に反するような不当に短い期間は認められません。
* **物件状況報告書は免責の根拠にならない:** 物件状況報告書は、物件の状態を明らかにするための書類であり、瑕疵担保責任を免除するものではありません。
契約書に瑕疵担保免責条項がある場合、その内容を弁護士や不動産専門家に確認してもらうことを強くお勧めします。特に、免責される瑕疵の範囲や期間、故意または重過失の定義について、明確に理解しておく必要があります。
例えば、「雨漏り」という瑕疵があった場合、売主が事前に知っていたにも関わらず隠していた場合は、免責されません。しかし、売主が知らなかった自然劣化による雨漏りであれば、免責される可能性があります。
契約書の内容が複雑で理解できない場合、または、瑕疵が発生した場合には、弁護士や不動産専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
中古住宅の売買契約における瑕疵担保免責は、売主の責任を限定する条項ですが、全ての瑕疵を免責するわけではありません。故意または重過失、売主が知っていた瑕疵は免責されません。契約書の内容を十分に理解し、必要であれば専門家に相談することが重要です。 不明な点があれば、契約前に弁護士や不動産会社に相談し、契約内容をしっかりと確認しましょう。
*1 隠れた瑕疵:目視では発見できない欠陥のこと。
*2 瑕疵担保責任:売買された物件に欠陥があった場合、売主が買主に対して負う責任。
*3 免除する:責任を負わないようにすること。
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