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中古住宅購入後、隣接地に家が建ち日陰になった!日照権と対応策を徹底解説

【背景】
* 8月下旬に中古住宅を購入し、10月中旬に引き渡しを受けました。
* 南側の土地は、購入した不動産会社が所有しており、建売分譲予定であることを事前に聞いていました。
* 日当たりを心配していたため、不動産会社には「べた付けしないので、日当たりは大丈夫です。」と説明を受けていました。
* 11月上旬に入居後、南側に家が建築開始され、日当たりが悪くなりました。
* 不動産会社は、設計担当者に日照条件の相談をしていなかったことが判明しました。
* 不動産会社の対応は、工事の停止や販売の中止に応じない強硬姿勢です。

【悩み】
日当たりが悪くなったこと、不動産会社の対応に納得がいかず、どうすれば良いのか困っています。何かできることはないでしょうか?

日照権侵害の可能性あり。弁護士相談と証拠保全を。

テーマの基礎知識:日照権と建蔽率、容積率について

今回のケースは、日照権(ひしょうけん)の問題が関わっています。日照権とは、法律で明確に規定された権利ではありませんが、民法上の「隣地所有者の土地利用による損害賠償請求権」という考え方から、隣接する建物の建築によって、著しく日照を妨げられた場合に、損害賠償を請求できる可能性があります。

重要なのは、「著しく」という点です。完全に日陰になったからといって、必ずしも損害賠償請求できるわけではありません。裁判例では、日照時間や日照角度、建物の構造、土地の利用状況など、様々な要素が総合的に判断されます。

また、建蔽率(けんぺいりつ)(敷地面積に対する建築面積の割合)や容積率(ようせきりつ)(敷地面積に対する建築延床面積の割合)といった建築基準法上の規制も関係してきます。これらの規制は、都市計画法に基づき、市町村が定めています。これらの規制値を超えて建築することは原則としてできませんが、建築基準法に抵触していなくても、日照権侵害となる可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答:日照権侵害の訴訟の可能性

不動産会社は、契約時に「べた付けしない」と説明していたにも関わらず、実際には日照を著しく阻害する建築を行っています。これは、契約違反の可能性があり、損害賠償請求の対象となる可能性があります。

具体的には、日照時間の減少によって生活に支障が生じていること、不動産会社が契約時の説明を怠っていたことなどを証明する必要があります。

関係する法律や制度:民法、建築基準法、都市計画法

今回のケースでは、主に民法(損害賠償請求)、建築基準法(建蔽率・容積率)、都市計画法(建築規制)が関係します。 民法は、不法行為や契約違反による損害賠償請求を規定しており、建築基準法と都市計画法は、建築物の建築に関する規制を定めています。

誤解されがちなポイント:日照権は絶対的な権利ではない

日照権は、絶対的な権利ではありません。隣接地所有者は、自分の土地を自由に利用する権利(所有権)を持ちます。そのため、日照を完全に遮断しない限り、必ずしも違法とはなりません。 「著しい損害」の立証が重要になります。

実務的なアドバイスや具体例:証拠集めと専門家への相談

まずは、日照状況を記録することが重要です。写真や動画で、日陰になる時間帯や範囲を記録しましょう。 また、不動産会社とのやり取り(メールや手紙など)も証拠として保存しておきましょう。

これらの証拠を基に、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、日照権侵害の有無を判断し、適切な対応策(交渉、訴訟など)をアドバイスしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由:法的措置を検討する場合

不動産会社との交渉がうまくいかない場合、弁護士に相談して法的措置を検討する必要があります。 専門家の知識と経験が必要となるため、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが重要です。

まとめ:日照権侵害の可能性と対応策

中古住宅購入後、隣接地の建築によって日照が著しく阻害された場合、民法上の損害賠償請求権が主張できる可能性があります。 証拠集めを行い、弁護士に相談して適切な対応を検討することが重要です。 日照権は絶対的な権利ではないため、専門家のアドバイスを得ながら、冷静に対処しましょう。 早めの行動が、有利な解決につながる可能性が高いです。

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