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中古住宅購入後の住宅ローン控除:共有名義における還付金と住民税の扱いについて徹底解説

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夫の住宅ローン控除の還付金は、源泉徴収税額51200円に対して46500円でした。私の場合は、源泉徴収税額30400円に対して30400円でした。合計で76900円の還付金ですが、ローン残高は約1190万円です。源泉徴収税額と還付金の差額42100円(半分ずつ?)は、住民税から引かれるのでしょうか?住民税は、夫と私それぞれ約10万円の支払い予定です。
住宅ローン控除とは、住宅を取得するために借り入れた住宅ローンの利息を一定期間、所得税から控除できる制度です(所得税法第156条の2)。 控除額は、ローンの残高や借入期間、住宅の種類などによって異なります。 共有名義で購入した場合、控除を受ける権利は共有者それぞれにあり、持ち分に応じて控除額が計算されます。 今回のケースでは、ご夫婦で持ち分が1/2ずつなので、控除額もそれぞれ半分ずつとなります。
ご質問の差額42100円は、住宅ローン控除の還付金が源泉徴収税額を下回った部分です。 これは、年末時点でのローンの残高や控除対象となる利息の金額、控除限度額などを考慮した上で計算された結果です。 この差額は、翌年の住民税から差し引かれます。 つまり、住民税の納付額が減額されるということです。
関係する法律は、主に所得税法と地方税法です。所得税法では住宅ローン控除の仕組みが規定され、地方税法では住民税の算定方法が定められています。 具体的には、所得税法第156条の2(住宅借入金等特別控除)と地方税法第306条の2(住民税の特別徴収)などが関連します。
住宅ローン控除の還付金は、必ずしも源泉徴収税額と同じになるとは限りません。 これは、年末のローン残高や控除限度額、控除対象となる利息の金額などによって変動するためです。 また、還付金が源泉徴収税額を下回ったとしても、それは控除が適用されなかったわけではありません。 差額は、翌年の住民税から控除されます。
具体的な計算方法は、税務署や税理士に相談するのが確実です。 しかし、大まかな流れとしては、年間の住宅ローンの利息から控除限度額を算出し、その金額を所得税から控除します。 控除額が源泉徴収税額を上回る場合は還付金として受け取れますが、下回る場合は住民税から差し引かれます。 例えば、年間の控除対象利息が10万円で、所得税の源泉徴収が5万円だった場合、5万円は還付され、残りの5万円は翌年の住民税から控除されます。
住宅ローン控除は、制度が複雑で、計算方法もややこしい部分があります。 ご自身で計算して間違ってしまうと、本来受け取れるはずの還付金を受け取れない、もしくは税金を過不足納してしまう可能性があります。 特に、複雑なケース(複数物件の所有、複数年の控除、相続など)の場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
住宅ローン控除の還付金は、源泉徴収税額と必ずしも一致しません。 源泉徴収税額と還付金の差額は、翌年の住民税から差し引かれます。 複雑な計算や不明な点がある場合は、税務署や税理士に相談しましょう。 これは、税金に関するトラブルを防ぎ、確実に控除を受けるために非常に重要です。 ご自身の権利を守るためにも、積極的に専門家の意見を求めることをおすすめします。
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