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中古住宅購入!住宅ローン審査NGで違約金請求…11年前の延滞が原因で契約解除?!

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夫が11年前(独身時代)、消費者金融から借り入れをし、両親に渡していました。返済は両親が行うことになっていましたが、実際には滞納しており、今回初めて発覚しました。夫は督促がなく、両親とも疎遠だったため、延滞に全く気づいていませんでした。
仲介業者Bは、契約時にこの延滞を知らせていなかったことを理由に、頭金(ローン特約)の返還なしで契約解除し、損害賠償を請求してきました。
私たちは故意に隠したわけではなく、本当に知らなかったため、違約金請求や損害賠償請求に納得できません。契約に反しているのか、どうすればいいのか分かりません。
住宅ローン審査は、金融機関が借主の返済能力などを判断する重要なプロセスです。審査に不合格となると、住宅購入契約は解除される可能性があります。しかし、今回のケースのように、借主が知らなかった過去の延滞が原因で審査に落ちた場合、契約解除の責任は誰が負うのかが問題となります。民法では、契約に「瑕疵(かし)」(欠陥)があった場合、売主は買主に対して契約不適合責任を負います。今回のケースでは、夫の過去の延滞という「瑕疵」が、契約成立後に発覚しました。しかし、これは、売主や仲介業者が故意に隠していたわけではなく、買主である質問者夫婦も知らなかった事実です。
仲介業者BとCの主張は、質問者夫婦が故意に延滞を隠蔽したという前提に基づいています。しかし、質問者夫婦は延滞を知らなかったため、故意の隠蔽は認められません。契約時に告知義務違反があったとしても、それが故意でない限り、契約解除や損害賠償請求の根拠とはなりにくいでしょう。
このケースは、民法上の契約不適合責任や債務不履行(契約上の義務を果たせなかったこと)の問題に該当する可能性があります。特に、重要事項説明義務(不動産売買契約において、売主や仲介業者が買主に重要な事項を説明する義務)の有無が争点となるでしょう。仲介業者は、質問者夫婦に重要な情報を伝えなかった可能性があります。
「契約時に告知すべきだった」という主張は、しばしば誤解を生みます。告知義務は、当事者が知っている、または知るべき重要な事実について、相手方に伝える義務です。質問者夫婦は、夫の過去の延滞を知らなかったため、告知義務違反とは言えません。知らなかったことを理由に、契約解除や損害賠償を請求されるのは不当と言えるでしょう。
まずは、夫の消費者金融からの借入に関する書類、仲介業者とのやり取りの記録(メールや契約書など)、フラット35Sの審査結果などを全て保管しましょう。これらの証拠は、今後の交渉や訴訟において重要な役割を果たします。そして、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、状況を的確に判断し、適切な対応策を提案してくれます。
仲介業者から一方的に損害賠償を請求され、精神的に追い詰められている状況では、冷静な判断が難しくなります。弁護士などの専門家は、法律的な観点から状況を分析し、適切な対応策を提案してくれるため、相談することで、精神的な負担を軽減し、有利な解決を目指せます。特に、相手方が強硬な態度をとる場合は、専門家の介入が不可欠です。
今回のケースでは、質問者夫婦に故意の隠蔽は認められず、契約解除や損害賠償請求は不当な可能性が高いです。しかし、相手方が強硬な態度をとる可能性もあるため、冷静な対応と、弁護士などの専門家への相談が非常に重要です。証拠をしっかり確保し、専門家のアドバイスに従って対応することで、最善の結果を得られるよう努めましょう。
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