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中古住宅購入!夫はブラックリスト…名義は単独?共有?贈与税の問題と住宅ローンの関係を徹底解説!

【背景】
* 中古物件を購入予定です。
* 主人はブラックリストに載っており、住宅ローンを組めません。
* 妻である私が単独で住宅ローンを組む予定です。
* 自己資金は600万円(私名義400万円、夫名義200万円)あります。
* 売買契約はまだ締結していません。

【悩み】
不動産の名義を単独名義にするか、共有名義にするか迷っています。夫名義の200万円が贈与とみなされるか心配です。また、住宅ローンが私名義の場合、不動産名義も私名義しかできないのか知りたいです。

住宅ローン名義と不動産名義は別々に考え、共有名義が安心です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、重要なのは「住宅ローン名義」と「不動産名義」は別物であるということです。住宅ローンは、銀行などの金融機関からお金を借りること、不動産名義は、その不動産の所有者を記載した登記簿(登記簿:不動産の所有者や権利関係を記録した公的な書類)に記載されることです。 今回のケースでは、住宅ローンは妻名義、不動産名義は夫婦共有名義にすることが考えられます。

次に、贈与税についてです。贈与税は、無償で財産を受け取った際に課税される税金です(贈与税:財産を無償で譲り受けた際に課税される税金)。 配偶者からの贈与には、一定の金額までは非課税枠(非課税枠:税金がかからない範囲)が適用されますが、それを超える場合は税金を納める必要があります。 しかし、住宅取得のための資金であれば、贈与税の課税対象となる可能性は低くなります。後述しますが、状況によっては「婚姻関係にある者からの贈与」として特例が適用される可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答

ご主人のブラックリスト登録状況や、ご夫婦の財産状況、具体的な物件価格などを考慮すると、不動産名義を共有名義にするのが安全です。住宅ローンは奥様名義で組むことができますが、不動産名義はご夫婦共有にすることで、贈与税の問題を回避し、将来的な相続や離婚にも備えることができます。

関係する法律や制度がある場合は明記

贈与税の非課税枠や、住宅取得資金に対する贈与税の特例に関する規定は、税法(税法:税金に関する法律の総称)に定められています。 具体的な非課税枠や特例の内容は、税制改正によって変更される可能性があるので、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

誤解されがちなポイントの整理

「住宅ローン名義=不動産名義」と誤解されている方が多いです。 住宅ローンは借入に関する契約であり、不動産名義は所有権に関する登記です。 両者は独立しており、必ずしも一致する必要はありません。 奥様単独で住宅ローンを組むことは可能であり、不動産名義を共有にすることで、ご主人のブラックリスト問題を回避しつつ、贈与税の問題もクリアできます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、物件価格が800万円で、自己資金が600万円の場合、残りの200万円を住宅ローンで借り入れます。 この時、住宅ローンは奥様名義で契約し、不動産名義はご夫婦共有名義とすることで、ローンの返済は奥様が行い、所有権はご夫婦で共有することになります。 ご主人の200万円を贈与とみなさないためには、売買契約書に「自己資金のうち200万円は夫からの出資」と明記するなどの工夫が必要な場合があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 贈与税の計算が複雑で、ご自身で判断できない場合
* ローン審査や不動産登記手続きに不安がある場合
* 売買契約書の内容に不明な点がある場合
* 将来的な相続や離婚を考慮した名義の決定に迷う場合

これらの場合、税理士、司法書士、不動産会社などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを行い、トラブルを回避できます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

住宅ローン名義と不動産名義は別物です。 ご主人のブラックリスト問題を考慮し、奥様名義で住宅ローンを組み、不動産名義は共有名義にすることで、贈与税の問題を回避し、将来のリスクにも備えることができます。 専門家のアドバイスを受けることで、より安全で確実な不動産購入を進めることができます。 不明な点は、専門家に相談することをお勧めします。

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