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中古別荘購入:境界不明確な土地と未登記建物は売買可能?所有権と再登記の可能性を徹底解説!

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中古別荘の購入を検討しています。しかし、土地の登記は別荘分譲地全体の土地を個々の所有者の持ち分として登記されており、個々の土地には公図(土地の形状や位置を示した図面)も地番(土地を識別するための番号)もありません。さらに、所有している土地の境界も分かりません。建物についても登記されていません。
【悩み】
このような土地と建物は売買可能なのでしょうか?もし可能であれば、購入者は建物の所有権を主張できますか?また、購入後、建物は所在が特定できない土地の上にありますが、新たに建物を登記することは可能でしょうか?不安なので教えてください。
まず、土地と建物の登記について整理しましょう。土地は、法務局に登記簿(土地の所有者や面積などを記録した公的な帳簿)に記録されます。登記簿には、地番と公図が紐づいており、土地の位置や面積が明確に示されます。一方、建物は、土地に定着した不動産(固定資産)として、土地の登記簿とは別に建物登記簿に登記されます。建物登記には、建物の所在地(地番)、構造、面積などが記録されます。
今回のケースでは、土地の登記は全体の持ち分登記となっており、個々の土地に地番や公図がない点が問題です。これは、分譲地開発当初から個々の区画の明確な測量が行われず、登記が不十分な状態である可能性が高いです。また、建物が未登記であることも、所有権の明確化に大きな課題となります。
結論から言うと、このような土地と建物でも売買は可能です。ただし、非常に複雑な手続きが必要となります。売買契約を締結する際には、境界不明確な土地の現状を十分に理解し、売買価格に反映させる必要があります。また、売買契約書には、境界確定に関する特約条項を盛り込むことが重要です。
このケースでは、民法(所有権に関する規定)、不動産登記法(不動産の登記に関する規定)が関係します。特に、境界が不明確な土地の売買では、民法上の「境界確定」の手続きが必要となる可能性があります。境界確定は、隣接地所有者との協議や、測量士による現地調査などを経て行われます。
「登記がない=所有権がない」と誤解する方がいますが、これは必ずしも正しくありません。登記されていない土地や建物でも、所有権は存在します。しかし、所有権を主張したり、第三者に対して対抗したりするためには、登記が非常に重要です。未登記の建物は、所有権を主張する際に不利な立場に置かれる可能性があります。
境界確定には、測量士に依頼して境界を確定し、その結果を基に登記簿を更正する必要があります。費用は測量費用、登記費用など、数万円から数十万円程度かかる見込みです。また、建物の登記には、建物の構造や面積を明らかにする必要があるため、建築確認済証(建築確認済であることを証明する書類)や図面などの資料が必要となります。
今回のケースは、法律や不動産登記に関する専門知識が必要となるため、不動産会社や弁護士、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、売買契約の締結、境界確定、建物登記などの手続きを適切にサポートし、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。特に、境界が不明確な土地の売買はリスクが高いので、専門家のアドバイスなしに安易に進めるべきではありません。
境界不明確な土地と未登記建物でも売買は可能ですが、多くの困難が伴います。売買契約前に、測量による境界確定、建物登記の手続き、費用、リスクなどを十分に理解することが重要です。専門家への相談は必須であり、安易な判断は避けるべきです。 専門家の適切なアドバイスを得ることで、安心して中古別荘の購入を進めることができるでしょう。
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