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中古戸建て売買の違約解除!決済直前の買主クレーム、どうすれば?

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【悩み】
買主の債務不履行(契約不履行)が認められれば、売主は違約解除し、新たな売買契約を結べます。弁護士と連携して対応を。
不動産の売買契約は、一度結ぶと簡単に破棄できるものではありません。しかし、契約をきちんと守らない人が現れた場合、契約を解除できる場合があります。これが「違約解除」です。今回のケースでは、買主が契約を守らない「債務不履行」(さいむふりこう)の状態になっているかどうか、が重要なポイントになります。
違約解除とは、契約相手が契約内容を守らない場合に、契約をなかったことにできる制度です。不動産売買契約では、買主が代金を支払わない、または売主が物件を引き渡せない場合などが、違約解除の理由となります。
今回のケースでは、買主が決済直前に理不尽なクレームを出し、決済を遅らせようとしています。これが、契約内容を守らない「債務不履行」にあたるかどうかを判断する必要があります。
もし、買主のクレームが契約内容に違反するもので、かつ、そのクレームが原因で決済ができない状況であれば、売主は違約解除できる可能性が高いです。ただし、この判断は専門的な知識が必要なため、弁護士に相談し、客観的な証拠に基づいて判断してもらうことが重要です。
不動産売買契約に関する主な法律は、民法です。民法には、契約の成立、効力、解除など、契約に関する基本的なルールが定められています。
今回のケースで特に関係するのは、民法の「債務不履行」に関する規定です。債務不履行には、履行遅滞(約束の期日に履行しないこと)、履行不能(履行することが不可能になること)、不完全履行(契約内容どおりに履行しないこと)などがあります。買主のクレームが、これらのいずれかに該当するかどうかを検討する必要があります。
また、売買契約書の内容も重要です。契約書には、違約解除に関する条項(違約金など)が記載されていることが多く、それに従って手続きを進めることになります。
よくある誤解として、「相手が弁護士を立てたら、もう何もできない」というものがあります。しかし、これは違います。弁護士は、あくまで買主の代理人であり、売主も自身の権利を守るために弁護士に相談することができます。
もう一つの誤解は、「理不尽なクレームなら、すぐに違約解除できる」というものです。実際には、クレームの内容が契約違反にあたるか、それが決済を遅らせる原因になっているかなど、慎重な判断が必要です。
まずは、買主からのクレームの内容を詳細に確認し、契約書と照らし合わせて、それが契約違反にあたるかどうかを検討しましょう。
次に、買主との交渉を試みましょう。弁護士に依頼している場合でも、直接交渉を試みることは可能です。書面で、クレームの内容が不当であること、決済期日を守るよう求めることを伝えましょう。もし、買主が要求を撤回しない場合は、内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)を送付し、違約解除の意思表示を行うことも検討します。
具体例:
例えば、買主が「物件に雨漏りがある」と主張し、決済を拒否した場合を考えます。もし、売買契約書に「雨漏りに関する瑕疵(かし)については、売主は責任を負わない」という条項があれば、買主の主張は認められない可能性があります。
この場合、売主は、契約書に基づき、決済を求めることができます。もし、買主がそれでも決済に応じない場合は、債務不履行として、違約解除を検討できます。
今回のケースでは、弁護士への相談は必須です。買主が弁護士を立てていることからも、事態が複雑化する可能性が高いことがわかります。弁護士は、契約書の内容を精査し、法的な観点から、買主のクレームが正当かどうかを判断します。
また、弁護士は、買主との交渉や、内容証明郵便の作成、訴訟になった場合の対応など、様々なサポートをしてくれます。不動産売買に詳しい弁護士に相談することで、適切な対応を取ることができ、ご自身の権利を守ることができます。
今回のケースでは、買主の理不尽なクレームが、契約違反にあたるかどうかを判断することが重要です。もし、債務不履行が認められれば、売主は違約解除し、別の買主を探すことができます。
ただし、判断には専門的な知識が必要なため、必ず弁護士に相談しましょう。弁護士は、契約書の内容を精査し、法的な観点から適切なアドバイスをしてくれます。ご自身の権利を守るために、積極的に専門家のサポートを受けましょう。
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