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中古戸建て購入後に発覚した事故物件、告知義務違反と賠償請求は可能?

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【背景】
【悩み】
短い回答:
事故物件の可能性があり、告知義務違反で損害賠償請求できる可能性はあります。弁護士への相談を推奨します。
回答と解説:
事故物件とは、一般的に、その物件内で人が亡くなった事実がある物件のことを指します。ただし、全ての死が事故物件に該当するわけではありません。例えば、老衰や病気による自然死の場合は、告知義務がないとされています。しかし、自殺や他殺、または事件や事故によって人が亡くなった場合は、告知義務が発生する可能性が高くなります。
告知義務とは、不動産を売買する際に、売主(または仲介業者)が、買主に対して、その物件に過去に何らかの心理的な瑕疵(かし)があったことを知らせる義務のことです。この瑕疵には、人の死に関するものも含まれます。告知すべきかどうかは、その死因や状況、経過年数などによって判断されます。
今回のケースでは、ご家族が留守中に亡くなっており、警察が介入していることから、状況によっては告知が必要な「心理的瑕疵」にあたる可能性があります。
今回のケースでは、ご家族が自宅で亡くなっており、警察が介入したという状況から、事故物件に該当する可能性があります。心不全が死因であるものの、状況によっては自然死と判断されない可能性もあり、告知義務が発生していた可能性があります。
不動産会社や売主が、この事実を告知していなかった場合、告知義務違反にあたる可能性があります。告知義務違反があった場合、買主は損害賠償請求ができる場合があります。
この問題に関係する主な法律は、宅地建物取引業法と民法です。
今回のケースでは、不動産会社が重要事項説明義務を怠った場合、宅地建物取引業法違反となる可能性があります。また、売主が告知を怠った場合、民法上の契約不適合責任を問われる可能性があります。
告知義務は、いつまでも続くものではありません。一般的には、事件や事故が発生してから、ある程度の期間が経過すると、告知義務は消滅すると考えられています。しかし、その期間は一律ではなく、事件の内容や社会的な影響、物件の利用状況などによって判断されます。
また、告知義務の対象となるのは、必ずしも「殺人事件」や「自殺」だけではありません。孤独死や、事件性のない事故死であっても、その状況によっては告知が必要となる場合があります。告知すべきかどうかは、個別のケースごとに、専門家が判断する必要があります。
今回のケースでは、5年前に亡くなっているという事実が、告知義務の対象となるかどうかは、状況の詳細や社会的な影響などを考慮して判断されます。
もし、告知義務違反が認められた場合、買主は売主や不動産会社に対して、損害賠償請求をすることができます。損害賠償の対象となるのは、主に以下のものがあります。
損害賠償請求を行うためには、まず、売主や不動産会社に対して、内容証明郵便で通知を送付することが一般的です。内容証明郵便は、どのような内容の文書を、いつ誰に送ったかを証明するもので、法的な手続きを行う上で重要な役割を果たします。
その後、相手方との交渉を行い、和解を目指します。交渉がうまくいかない場合は、裁判を起こして、損害賠償を請求することになります。裁判では、告知義務の有無や、損害額などを、証拠に基づいて主張・立証していくことになります。
今回のケースでは、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律の専門家として、以下のサポートをしてくれます。
不動産取引に関する問題は、専門的な知識が必要となる場合が多く、個人で対応するには限界があります。弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受け、有利な解決を目指すことができます。
今回のケースでは、中古戸建ての購入後に、以前の住人が亡くなっていたことが判明し、告知義務違反の可能性が問題となっています。重要なポイントは以下の通りです。
ご自身のケースが、告知義務違反にあたるかどうか、また、損害賠償請求ができるかどうかは、専門的な判断が必要です。まずは、弁護士に相談し、今後の対応について検討することをお勧めします。
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