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中古戸建売却における境界確認:新住市街地開発事業地の場合の注意点

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売買は公簿取引(公図に基づく取引)で行うことになりましたが、境界確認書が不要とのことです。売主・買主双方の立会いのもと、ポイント確認だけで良いと言われています。新住市街地開発事業は区画整理事業と同様に公的測量が行われていると聞いていますが、なぜ再実測や境界確認書が不要なのか、また、実測取引はできないのかが分かりません。詳しく教えてください。
不動産売買には、大きく分けて「公簿取引」と「実測取引」の2種類があります。
公簿取引とは、登記簿(公図)に記載されている情報に基づいて取引を行う方法です。境界の正確性は公図に依存します。一方、実測取引は、実際に土地を測量し、その結果に基づいて取引を行う方法です。正確な境界を明らかにするために、専門業者による測量が必要になります。
「新住宅市街地開発事業(新住市街地開発事業)」とは、都市計画法に基づき、住宅地の開発を促進するために国や地方自治体が実施する事業です。計画的な土地造成、道路や公園などの整備が行われ、正確な測量に基づいて区画が形成されます。
質問者様の物件は、新住市街地開発事業によって造成された土地です。この事業では、国土交通省国土地理院が定める基準に基づいた厳格な測量が行われます。そのため、公図の情報が非常に正確で信頼性が高いとみなされることが多いのです。境界点も明確に設置されているため、売買当事者間で境界を確認し合えば、改めて境界確認書を作成する必要がないと判断されるケースが多いのです。
このケースに関係する法律は、主に都市計画法と土地境界に関する法律です。都市計画法は、新住市街地開発事業の法的根拠となります。土地境界に関する法律は、土地の境界の確定方法などを定めています。新住市街地開発事業においては、都市計画法に基づき、正確な測量が行われるため、土地境界に関する法律の規定に基づく境界確定手続きが省略できるケースが多いのです。
公図は正確なはず、という誤解があります。しかし、公図はあくまで過去の測量結果を反映したものであり、経年変化や測量技術の進歩によって、必ずしも現在の境界と完全に一致するとは限りません。新住市街地開発事業地であっても、公図と現況にずれがある可能性はゼロではありません。しかし、新住市街地開発事業では、最新の技術と基準を用いた測量が行われているため、そのずれは非常に小さいと期待できます。
境界確認書が不要であっても、売主と買主で境界点をきちんと確認することは非常に重要です。交付された測量図と現地の境界点を照合し、食い違いがないかを確認しましょう。もし、不明な点や疑問点があれば、専門家(測量士や不動産鑑定士)に相談することをお勧めします。具体的な例としては、境界杭の位置、境界標の有無、隣地との境界線などを確認します。
境界に関するトラブルは、後々大きな問題に発展する可能性があります。例えば、隣地との境界線が不明確な場合、境界確定に係る費用や時間、精神的な負担が大きくなります。境界に少しでも不安がある場合、または、売買契約前にトラブルを未然に防ぐためにも、測量士や不動産鑑定士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
新住市街地開発事業地では、公図の正確性が高いことから、公簿取引で境界確認書が不要となるケースが多いです。しかし、境界の確認は売買契約において非常に重要です。測量図と現地の境界点を必ず確認し、不明な点があれば専門家に相談しましょう。境界トラブルを防ぎ、安心安全な売買取引を進めるためには、事前の確認と専門家への相談が不可欠です。
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