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中古戸建購入!リフォームで発覚した床暖房の欠陥…責任と賠償請求の可能性は?

質問の概要

【背景】
* 中古戸建を購入し、現在リフォーム中です。
* 契約書には、「設備の不具合は引渡し後7日以内に請求を受けた場合に限り責任を負う」と記載されています。
* 11月30日に物件の引き渡しを受けました。

【悩み】
リフォーム中に、床暖房があると説明されていた部屋に床暖房が設置されていないことが発覚しました。引渡しから7日以上経過しているため、売主への責任や賠償請求はできないのか不安です。

売買契約の内容次第では請求の可能性あり。専門家への相談が重要です。

中古住宅における床暖房欠陥と売買契約

テーマの基礎知識:中古住宅売買契約と瑕疵担保責任

中古住宅の売買契約では、売主は買主に対して「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」を負います。これは、売買された物件に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合、売主がその責任を負うというものです。 具体的には、物件に存在する欠陥が、契約締結時既に存在していたものであり、かつ買主がその欠陥を知らなかった場合に、売主は責任を負うことになります。 今回のケースでは、床暖房の欠陥が契約締結時既に存在していたかどうかが争点となります。

今回のケースへの直接的な回答:7日間の期限は絶対ではない

契約書には「引渡し後7日以内」とありますが、これはあくまで契約当事者間の合意に基づく期限です。 この期限を過ぎたからといって、必ずしも賠償請求ができないとは限りません。 床暖房がないことは、明らかに物件の重要な欠陥であり、契約内容によっては、7日間の期限を超えても、売主側に瑕疵担保責任が問われる可能性があります。 特に、売主が故意に床暖房の有無を隠蔽していた、もしくは説明義務を怠っていた場合などは、請求できる可能性が高まります。

関係する法律や制度:民法上の瑕疵担保責任

民法では、売買契約における瑕疵担保責任について規定しています。 具体的には、民法第570条以下に規定されており、売主は買主に対し、物件に隠れた欠陥があった場合、その修理、または代金の一部返還などの責任を負うことになります。 ただし、買主がその欠陥を知っていた場合、または容易に知ることができた場合は、この責任は免除されます。

誤解されがちなポイント:7日間の期限の解釈

「引渡し後7日以内」という期限は、あくまで売主が責任を負う期間の「目安」と解釈されるべきです。 重大な欠陥の場合、この期限を超えても、売主は責任を負う可能性があります。 また、この期限は、買主が欠陥を発見した時点から7日間ではなく、物件の引き渡しから7日間を指すことが多いです。 しかし、契約書の内容によって解釈が変わる可能性があるため、注意が必要です。

実務的なアドバイス:証拠の確保と交渉

まず、床暖房がないことを証明する証拠を確保しましょう。 リフォーム業者の報告書、写真、動画などが有効な証拠となります。 次に、売主と交渉し、現状を説明し、責任と賠償を請求する必要があります。 交渉が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由:交渉が難航した場合

売主との交渉が難航した場合、または売主が責任を認めなかった場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切な対応をアドバイスし、必要であれば裁判による解決もサポートしてくれます。 特に、契約書に専門用語が多く含まれている場合や、複雑な法的問題が絡んでいる場合は、専門家の助けが必要となるでしょう。

まとめ:契約書をよく確認し、証拠を確保

今回のケースでは、契約書に記載されている「引渡し後7日以内」という期限が絶対的なものではなく、床暖房の欠陥が重大な瑕疵に当たる可能性が高いことを理解することが重要です。 交渉の前に、契約書の内容を改めて確認し、床暖房がないことを証明する証拠をしっかり確保しておきましょう。 交渉が難航する場合は、専門家の力を借りることを検討してください。 早期の対応が、解決への近道となります。

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