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中古車契約キャンセルは可能?ネット掲載と在庫の食い違いで契約取り消しできる?

【背景】
* ディーラー系の中古車販売店で車を探していました。
* 別店舗にある気に入った車を見つけ、一週間後に購入契約を結びました。
* 契約後、在庫確認のため別店舗に連絡したところ、「ついさっき売れてしまった」と伝えられました。
* 代わりに、同じ車種・カラーで新しい車両を購入しましたが、予算オーバーでした。
* しかし、インターネットで最初に気に入った車がまだ掲載されているのを見つけました。

【悩み】
最初に契約した車が実は売れておらず、販売店が嘘をついていた可能性があります。その場合、現在の契約をキャンセルすることはできるのでしょうか?契約後のキャンセルは難しいと思いますが、このような事情だとどうなるのか不安です。

契約解除の可能性あり。詳細な状況確認と証拠収集が必要。

テーマの基礎知識:中古車売買契約とクーリングオフ

中古車の売買契約は、売主と買主の間で成立する民法上の契約です(民法第535条)。契約が成立すると、売主は車を売る義務を、買主は代金を支払う義務を負います。一般的に、契約締結後のキャンセルは容易ではありません。ただし、契約に瑕疵(かし:欠陥)があった場合や、売主側に詐欺や錯誤(ごうさく:誤り)があった場合は、契約解除(キャンセル)できる可能性があります。クーリングオフ制度は、特定の契約(訪問販売など)にのみ適用される制度で、中古車売買契約には適用されません。

今回のケースへの直接的な回答:契約解除の可能性

質問者様のケースでは、販売店が「ついさっき売れてしまった」と説明したにも関わらず、インターネット上にその車両が掲載されているという事実があります。この点が、契約解除の可能性につながる重要なポイントです。もし、販売店が故意に虚偽の説明を行い、質問者様に損害を与えたと判断されれば、民法上の「詐欺」または「不実告知」に該当する可能性があります。これらに該当する場合、質問者様は契約を解除できる可能性があります。

関係する法律や制度:民法

このケースで関係する法律は、主に民法です。特に、民法第90条(詐欺による契約の取消)、民法第95条(錯誤による契約の取消)が関連します。詐欺とは、故意に虚偽の事実を告げて相手を欺き、契約を締結させる行為です。不実告知は、重要な事実を告げずに契約を締結させる行為です。これらの行為があった場合、契約は取り消すことができます。

誤解されがちなポイント:クーリングオフの適用外

中古車売買契約には、特定商取引法に基づくクーリングオフ制度は適用されません。クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘販売など、特定の販売方法に限定された制度です。そのため、ディーラーでの対面販売による中古車契約には適用されません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:証拠の確保と交渉

まず、インターネット上の車両掲載情報をスクリーンショットなどで証拠として保存しましょう。次に、販売店に直接、車両の在庫状況について改めて確認し、説明の食い違いについて質問します。その際のやり取りも記録しておきましょう。交渉が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由:証拠不足や交渉の難航

販売店との交渉が難航したり、証拠が不十分だと感じたりする場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。専門家は、法律的な観点から状況を判断し、適切な対応策をアドバイスしてくれます。特に、証拠集めや交渉、訴訟手続きなど、専門知識が必要な場面では、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ:契約解除の可能性と専門家への相談

今回のケースでは、販売店の説明と実際の在庫状況に食い違いがあるため、契約解除の可能性があります。しかし、契約解除には、販売店の行為が詐欺や不実告知に該当することを証明する必要があります。そのため、証拠の収集と、販売店との丁寧な交渉が重要です。交渉が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 契約解除を希望する際は、冷静に状況を整理し、証拠をしっかり確保した上で、対応を進めることが大切です。

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