テーマの基礎知識:セール・アンド・リースバックとは?
セール・アンド・リースバック(Sale and Lease Back)とは、企業が所有する資産(この場合は中古車)をいったん売却し、その売却した相手からリースという形で再び借り受ける取引のことです。
簡単に言うと、「売って、借りる」という行為を同時に行うわけです。
この取引には、いくつかのメリットがあります。
- 資金調達:資産を売却することで、まとまった資金を調達できます。
- 固定資産税の削減:資産を所有しなくなることで、固定資産税の負担がなくなります。
- オフバランス効果:リース取引は、会計上、負債として計上されない場合があり、企業の財務状況を改善して見せる効果があります。
一方、デメリットとしては、リース料の支払いが発生すること、資産の所有権がなくなることなどが挙げられます。
今回のケースへの直接的な回答:税務処理のポイント
今回のA社のケースでは、以下のような税務処理が必要になります。
1. 法人税
- 売却益の計上:A社はB社に車を126万円で売却しているので、売却価格から車の帳簿価額を差し引いた金額が売却益となります。この売却益は、法人税の課税対象となります。
- リース料の計上:A社がB社に支払うリース料は、費用の額として計上し、法人税の計算上、損金(経費)として扱われます。
2. 消費税
- 売却時の消費税:A社がB社に車を売却する際、消費税が発生します。売却価格126万円には消費税が含まれており、A社は受け取った消費税額を消費税として申告・納付する必要があります。
- リース料の消費税:A社がB社に支払うリース料にも消費税が含まれています。A社は支払った消費税額を、仕入税額控除として、消費税の計算に用いることができます。
関係する法律や制度:法人税法と消費税法
この取引で関係する主な法律は、法人税法と消費税法です。
1. 法人税法:法人の所得に対して課税する法律です。今回のケースでは、売却益が所得に含まれ、リース料が経費として認められます。
2. 消費税法:国内で消費される商品やサービスに対して課税する法律です。今回のケースでは、車の売却とリース料の支払いが、消費税の課税対象となります。
誤解されがちなポイントの整理:売却とリースの関係
この取引で誤解されやすい点として、売却とリースを別々に考えるのではなく、一体として捉える必要がある、という点があります。
例えば、売却によって資金を調達し、その資金をリース料の支払いに充てる、というように考えることができます。
また、会計上、リース取引は「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類されることがあります。
- ファイナンス・リース:実質的に資産の所有権が移転しているとみなされるリースです。今回のケースは該当しません。
- オペレーティング・リース:実質的に資産の所有権が移転していないとみなされるリースです。今回のケースは、オペレーティング・リースに該当します。
実務的なアドバイスや具体例の紹介:仕訳の例
実際に、会計ソフトなどを使って仕訳を行う際の例を以下に示します。
1. 車の売却時
売却価格が126万円、車の帳簿価額が105万円だったと仮定します。消費税額は126万円 ÷ 1.1 = 114万5454円54銭、消費税額は126万円 – 114万5454円54銭 = 11万4545円46銭となります。
仕訳は以下のようになります。
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 現金預金 | 1,260,000円 | |
| / 車両 | 1,050,000円 | |
| / 売上 | 114,5454円54銭 | |
| / 売却益 | 95,454円54銭 |
2. リース料の支払い時
年間リース料277,200円の場合、消費税額は277,200円 ÷ 1.1 = 252,000円、消費税額は277,200円 – 252,000円 = 25,200円となります。
仕訳は以下のようになります。
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| リース料 | 252,000円 | |
| 仕入税額控除 | 25,200円 | |
| / 現金預金 | 277,200円 |
上記はあくまで一例であり、実際の仕訳は、会計ソフトや税理士の指示に従って行ってください。
専門家に相談すべき場合とその理由:税理士の役割
税務処理について、以下のような場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
- 税法の解釈が難しい場合:税法は複雑であり、専門的な知識が必要です。
- 高額な取引の場合:取引金額が大きい場合、税務上の影響も大きくなるため、慎重な対応が求められます。
- 税務調査のリスクを避けたい場合:税理士は、税務調査への対応もサポートしてくれます。
税理士に相談することで、適切な税務処理を行い、税務上のリスクを最小限に抑えることができます。
まとめ:今回の重要ポイントのおさらい
今回のケースにおける重要なポイントをまとめます。
- 法人税:売却益は課税対象、リース料は損金として計上。
- 消費税:売却時に消費税が発生し、リース料に含まれる消費税は仕入税額控除の対象。
- 専門家への相談:税務処理に不安がある場合は、税理士に相談する。
セール・アンド・リースバック取引は、資金調達や節税に有効な手段ですが、税務処理には注意が必要です。
専門家のアドバイスを受けながら、適切な処理を行うようにしましょう。

