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中間省略登記の要件徹底解説!相続人が単独でも共有でも可能?複雑なケースも分かりやすく説明します

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中間省略登記の要件を満たすためには、どのような条件が必要なのでしょうか? 中間相続人が単独の場合でも、最終的な相続人が複数人で共有する場合に中間省略登記は可能ですか? 複雑な相続の場合でも適用できるのか、具体例を交えて教えていただきたいです。
中間省略登記とは、相続(または贈与)によって不動産の所有権が移転する際に、**中間段階の相続人(または贈与を受けた人)を経ずに、最初の所有者から最終的な相続人(または受贈者)へ直接所有権を移転する登記**のことです。(登記簿に記載される所有権の移転を省略する手続きです) 例えば、AさんがBさんに土地を相続し、その後BさんがCさんに相続する場合、通常はA→B→Cと2回の登記が必要ですが、中間省略登記を利用すればA→Cと1回で済ませることができます。 これは、手続きの簡素化と費用削減に繋がります。
質問にあるように、中間相続人が単独であっても、最終相続人が複数人で共有する場合でも、中間省略登記は可能です。 ただし、いくつかの要件を満たす必要があります。 後述する要件を全て満たしていれば、中間省略登記は認められます。
中間省略登記を行うには、以下の要件を全て満たす必要があります。
A-B-C-D-Eのような複数回の相続があった場合でも、上記要件を満たせば中間省略登記は可能です。 ただし、相続関係を明らかにする書類の収集や、全ての相続人の承諾を得る手続きが複雑になる可能性があります。
中間省略登記は、必ずしも手続きが簡単になるわけではありません。 相続人の数が多く、相続関係が複雑な場合、必要な書類の収集や承諾を得る手続きに時間がかかることがあります。 また、手続きに不備があると、登記が却下される可能性もあります。
例えば、Aさんが亡くなり、Bさんが単独相続人として土地を相続、その後BさんがCさんとDさんに土地を共有で相続する場合、中間省略登記によってA→CとDへの共有登記が可能です。 この場合、Bさんの承諾書と、CさんとDさんの承諾書が必要になります。 複雑な相続の場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続関係が複雑であったり、相続財産に問題があったりする場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、中間省略登記の手続きに必要な書類の作成や、相続関係の確認、登記申請の手続きなどをサポートしてくれます。 特に、相続人間で争いがある場合や、相続財産に抵当権などの権利が設定されている場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
中間相続人が単独であっても、最終相続人が共有であっても、中間省略登記は可能です。 しかし、全ての相続人の承諾を得るなど、いくつかの要件を満たす必要があります。 複雑な相続の場合は、専門家の力を借りることで、スムーズな手続きを進めることができます。 手続きを進める前に、必ず専門家にご相談ください。 時間と費用の節約にも繋がります。
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