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事件・事故物件を大手不動産屋は隠して貸す?サイトの真実を解説

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・大手不動産屋が、そういった物件について告知せずに貸し出すことはあるのか不安です。
・もし、告知義務があるなら、どのような場合に告知されるのか知りたいです。
賃貸物件を探す際に、耳にするのが「事件・事故物件」という言葉です。これは、その物件内で過去に殺人、自殺、火災による死亡事故など、入居者が心理的な抵抗を感じる可能性のある出来事があった物件を指します。一般的には「告知事項あり」という形で不動産会社が情報を開示します。
告知義務(こくちぎむ)とは、不動産会社が物件を借りる人に、その物件に関する重要な情報を伝える義務のことです。これは、借主が安心して物件を選べるように、そして後々トラブルにならないようにするために法律で定められています。
告知義務の対象となる事件・事故には、明確な定義はありませんが、一般的には、人の死に関わる出来事が主な対象となります。具体的には、
などが挙げられます。ただし、病死や老衰による自然死は、原則として告知義務の対象外です。
大手不動産屋だからといって、事件・事故物件を一切扱わないということはありません。大手であっても、様々な物件を管理・仲介しており、その中には過去に事件や事故があった物件も含まれる可能性があります。
ただし、大手不動産屋は、コンプライアンス(法令遵守)を重視する傾向があり、告知義務についても厳格に対応していることが多いです。そのため、告知が必要な物件については、きちんと情報を開示する可能性が高いと言えます。
告知義務は、主に不動産会社と物件の所有者(大家さん)が負います。不動産会社は、物件を仲介する際に、過去の事件・事故について知り得た情報を借主に伝える義務があります。物件の所有者も、自ら知っている情報を不動産会社に伝える必要があります。
関連する法律としては、宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)が挙げられます。この法律は、不動産取引の公正さを保ち、消費者の利益を保護することを目的としており、告知義務についても規定しています。
また、民法(みんぽう)も関係してきます。民法は、契約に関する基本的なルールを定めており、不動産賃貸借契約においても、当事者間の公平性を保つための規定があります。
告知義務の範囲は、事件・事故の発生状況や、借主が心理的な抵抗を感じる可能性などを考慮して判断されます。一般的には、事件・事故が発生した場所(室内など)や、その内容、発生時期などが告知の対象となります。
告知期間については、明確な決まりはありません。一般的には、事件・事故発生から3年程度は告知されることが多いですが、事件の内容や、社会的な影響などによっては、それ以上の期間告知されることもあります。事件・事故の内容によっては、永続的に告知されることもあります。
事件・事故物件に関して、よくある誤解を整理しておきましょう。
賃貸物件を探す際には、以下の点に注意しましょう。
具体例:
例えば、過去に室内で自殺があった物件の場合、不動産会社は、その事実を告知する義務があります。告知の方法としては、重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)に記載したり、口頭で説明したりすることが一般的です。告知の内容としては、自殺があった時期、場所、方法などが伝えられます。
以下のような場合は、専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
事件・事故物件に関する情報を正しく理解し、安心して賃貸物件を探しましょう。
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