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事実婚と認知されていない子の相続:夫の死後、私の財産はどうなる?

【背景】
* 籍を入れていない夫(事実婚)と子供と暮らしています。
* 夫の子供は、私の子ですが、認知されていません。
* 夫には前妻とその子供、そして前妻との婚姻中の非嫡出子(認知済み)がいます。
* 夫の給料は夫名義の口座に振り込まれますが、生活費は私の口座に管理しています。

【悩み】
夫が亡くなった場合、私と私の子供の貯金などが、夫の前妻や子供たちに相続されてしまうのか心配です。事実婚で、子供も認知されていないという複雑な状況なので、相続について全く分かりません。

夫の死亡後、あなたの財産は相続されません。ただし、夫名義の財産は相続の対象となります。

事実婚と相続の関係性

まず、事実婚(婚姻届を出していないが、夫婦として生活している状態)について理解しましょう。法律上、事実婚は婚姻とは認められていません。そのため、婚姻関係にある夫婦のように、自動的に相続権が発生するわけではありません。

今回のケースにおける相続

今回のケースでは、あなたは夫と婚姻関係にないため、夫の相続人ではありません。あなたの貯金はあなたの財産であり、夫の相続人には渡りません。同様に、あなたの子供も夫の子として認知されていないため、相続権はありません。

しかし、夫の銀行口座にある給料や、夫名義のその他の財産(不動産、預金など)は、法定相続人(民法で定められた相続権を持つ人)によって相続されます。夫の法定相続人は、前妻とその子供、そして前妻との婚姻中の非嫡出子です。相続割合は、民法の規定に基づいて決定されます。

民法における相続と相続人の範囲

民法では、相続人の順位が定められています。まず第一順位は配偶者と直系血族(子、親など)です。今回のケースでは、夫には配偶者がいないため、前妻と子供たちが第一順位の相続人となります。第二順位は兄弟姉妹です。非嫡出子(認知されている場合)も相続人となります。

誤解されやすいポイント:事実婚と財産分与

事実婚は法律上の婚姻ではないため、離婚時の財産分与(夫婦が共有してきた財産を分割すること)の対象とはなりません。しかし、長期間にわたって共同生活を送ってきた場合、不当利得(本来受け取るべきではない利益を得た状態)や、信義則(誠実と公平の原則)に基づいて、財産分与に似た請求が認められる可能性があります。これは、個々の事情によって判断が大きく変わるため、専門家への相談が重要です。

実務的なアドバイス:遺言書の重要性

夫が亡くなった場合のトラブルを避けるためには、夫が遺言書を作成しておくことが非常に重要です。遺言書があれば、夫の意思を明確に反映させることができます。特に事実婚の場合、相続に関するトラブルは起こりやすいので、遺言書の作成を強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合

相続は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。特に、今回のケースのように事実婚や非認知の子など、複雑な事情がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、あなたの状況を正確に把握し、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。

まとめ:事実婚と相続の注意点

事実婚は法律上の婚姻ではないため、自動的に相続権が発生するわけではありません。しかし、共同生活や財産形成の状況によっては、複雑な法的問題が発生する可能性があります。遺言書の作成や、専門家への相談を検討することで、トラブルを未然に防ぎ、安心して相続手続きを進めることができます。 今回のケースでは、あなたの財産は相続の対象外ですが、夫の財産は法定相続人によって相続されることを理解しておきましょう。

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