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事実婚カップルの遺言書作成ガイド:財産相続と遺留分の疑問を解消

【背景】
事実婚の夫婦として生活を始め、お互いの財産を相続し合うために遺言書を作成しようと思っています。婚姻届は提出していません。

【悩み】
遺言書に「遺留分を除く全ての財産を相手方に相続させる」と書くだけで良いのか、遺留分に相当する財産を具体的に明記する必要があるのかが分かりません。特に、夫の財産が不動産のみの場合、遺留分を差し引いた後の不動産の扱い、そして遺留分を夫の親族に支払う必要があるのかどうかが不安です。

遺言書は「遺留分を除く全財産」でOK。不動産の扱いは状況次第。

テーマの基礎知識:遺言書と遺留分

遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思をあらかじめ書き残しておく書面です。(民法) 自筆証書遺言は、すべて自筆で作成する必要があるため、書き方に注意が必要です。 遺留分とは、法律で相続人に最低限保証されている相続分のことです。 配偶者や直系血族(子や親)には遺留分が認められています。 事実婚の場合、配偶者としての遺留分は認められません。そのため、遺言書で相続させる財産は、遺留分を差し引いた残りの財産となります。

今回のケースへの直接的な回答:事実婚における遺言書の書き方

「遺留分を除く全ての財産を妻○○(夫○○)に相続させる」という書き方で問題ありません。 具体的に金額を明記する必要はありません。 ただし、不動産などの具体的な財産を特定して「この不動産を相続させる」といった記述を加えることは、相続手続きをスムーズにする上で望ましいです。

関係する法律や制度:民法における相続

日本の相続は、民法によって規定されています。 民法では、相続人の範囲や相続分、遺留分などが定められています。 事実婚の場合、法的な配偶者とはみなされないため、相続人にはなれません。 しかし、遺言書によって財産を相続させることは可能です。

誤解されがちなポイント:事実婚と相続

事実婚は法律上の婚姻関係にないため、配偶者としての権利・義務は発生しません。 そのため、相続においても、配偶者と同様の扱いを受けることはありません。 遺留分も、法定相続人(直系血族)にのみ認められます。 事実婚であっても、遺言書を作成することで、自分の希望通りに財産を相続させることができます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:不動産の相続と遺留分

夫の財産が不動産のみの場合、遺言書で「遺留分を除く全財産を妻に相続させる」と記載すれば、妻はその不動産を相続できます。 ただし、遺留分を差し引いた後の不動産の評価額が、遺留分を請求する相続人(夫の両親など)の遺留分に満たない場合は、その差額を現金で支払う必要があります。 不動産の評価額は、不動産鑑定士による鑑定が必要となる場合もあります。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケースや不安がある場合

相続は複雑な法律問題を伴うため、不安な点があれば、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 特に、高額な不動産や複数の相続人がいる場合、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。

まとめ:事実婚における遺言書作成のポイント

事実婚であっても、遺言書を作成することで、自分の意思を反映した相続を行うことが可能です。「遺留分を除く全財産」の記述で問題ありませんが、不動産などの具体的な財産を明記することで、相続手続きがスムーズになります。 複雑なケースや不安がある場合は、専門家に相談しましょう。 遺言書の作成は、将来のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。 しっかりと準備しておきましょう。

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