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事情判決って何?損害賠償はどうなるの?わかりやすく解説!

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まず、今回のテーマである「事情判決」について、基本的なところから見ていきましょう。
裁判の世界には、様々な判決の種類があります。
その中でも、少し特殊なのが「事情判決」です。
これは、裁判官が色々な事情を考慮して出す判決のこと。
具体的に言うと、行政(国や地方公共団体)の行った処分(例えば、土地改良区の設立認可など)が違法だったとしても、その処分を取り消すことで、
社会全体にとって大きな不利益が生じる場合に、裁判所は処分の取り消しをしないことがあります。
これが事情判決です。
なぜ、そんなことが許されるのでしょうか?
それは、公共の利益を守るためです。
例えば、大規模な土地改良事業や土地区画整理事業は、多くの人々の生活や財産に関わっています。
これらの事業が、もし違法な手続きによって行われたとしても、
すぐに全てをやり直すとなると、多くの人に大きな混乱や損害が生じる可能性があります。
そこで、裁判所は、個人の権利(原告)と社会全体の利益(公共の利益)を比較衡量(ひかくこうりょう:比較して考えること)し、
最終的に社会全体の利益を優先する場合に、事情判決を下すのです。
ただし、これはあくまで例外的な措置です。
裁判所は、違法な行政処分を安易に容認するわけではありません。
事情判決を下す際には、処分の違法性の程度や、原告の被る損害などを総合的に考慮し、慎重に判断します。
今回の質問者さんのケースのように、土地改良区の設立認可に関する裁判で事情判決が出た場合、
原告(つまり、土地改良区の設立認可を取り消してほしいと訴えた人)は、損害賠償を請求することができます。
では、具体的にどのような損害賠償が請求できるのでしょうか?
これは、ケースバイケースですが、一般的には、以下のものが考えられます。
質問者さんが言及している「農地所有者との等価交換」も、損害賠償の一つの形として、可能性がないわけではありません。
ただし、これは土地改良事業の内容や、個々の状況によって判断が異なります。
事情判決に関連する主な法律は、以下の通りです。
これらの法律は、今回のケースにおける損害賠償請求の根拠や、手続き、判断基準などを定める上で、重要な役割を果たします。
事情判決が出ると、「自分の言い分が認められなかった」「泣き寝入りするしかない」と誤解されることがあります。
しかし、それは違います。
事情判決は、あくまで「処分の取り消し」をしないだけであって、
原告の主張が間違っていると判断されたわけではありません。
むしろ、裁判所は、原告の権利が侵害されていることを認めた上で、
「しかし、今回は社会全体の利益を優先します」という判断を下しているのです。
そのため、原告は、違法な処分によって受けた損害について、損害賠償を請求する権利を持っています。
また、事情判決が出たからといって、必ずしも損害賠償が認められるわけではありません。
損害賠償を請求するためには、
違法な処分と損害との間に因果関係があることなどを、原告が証明する必要があります。
損害賠償を請求する場合、一般的には、以下の手続きを行います。
損害賠償請求にあたっては、以下の点に注意が必要です。
具体例を挙げると、例えば、ある農地所有者の土地が、土地改良事業によって水はけが悪くなり、収穫量が減ってしまったとします。
この場合、農地所有者は、収穫量の減少によって生じた損害(収入の減少)について、損害賠償を請求することができます。
この損害賠償請求にあたっては、過去の収穫量と、現在の収穫量を比較する資料や、
専門家による鑑定結果などが、証拠として重要になります。
今回のケースのように、土地改良事業に関する問題は、専門的な知識が必要となる場合が多くあります。
以下のような場合には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家に相談することで、
ご自身の権利を最大限に守り、適切な解決に導くことができます。
今回の質問のポイントをまとめます。
土地改良事業に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。
一人で悩まず、専門家のアドバイスを受けながら、適切な解決を目指しましょう。
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