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事故物件が競売に?安く買えるってホント?疑問を徹底解説!

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事故物件も競売の対象になる可能性があり、価格はケースバイケースです。詳細を解説します。
まず、今回のテーマに出てくる二つの重要なキーワード、”事故物件”と”競売”について説明しましょう。
事故物件とは、一般的に、その物件内で人が亡くなった事実がある不動産を指します。具体的には、自殺、他殺、孤独死などが該当します。ただし、病死や老衰による自然死は、一般的には事故物件には含まれません。ただし、孤独死の場合、発見が遅れ、特殊清掃が必要になった場合は、事故物件として扱われることがあります。
一方、競売とは、裁判所が債務者(お金を借りた人)の所有する不動産を差し押さえ、それを売却して債権者(お金を貸した人)への債権を回収する手続きのことです。住宅ローンなどの支払いが滞った場合、金融機関は債務者の住宅を競売にかけることがあります。競売は、一般の不動産市場よりも安価で取引される傾向があります。
結論から言うと、事故物件も競売にかけられる可能性は十分にあります。例えば、事故物件の所有者が住宅ローンの支払いを滞納した場合、金融機関は裁判所に競売を申し立てることができます。また、相続が発生し、相続人が相続放棄した場合など、様々なケースで競売にかけられる可能性があります。
競売に出される物件は、その物件の状況(事故物件であることなど)が告知されることが一般的です。これは、買受希望者(購入を希望する人)に対して、物件に関する正確な情報を提供し、不測の事態を防ぐためです。
事故物件に関連する重要な概念として、「告知義務」と「心理的瑕疵(かし)」があります。
告知義務とは、不動産の売主が、買主に対して、その物件に何らかの問題がある場合、その事実を告知する義務のことです。事故物件の場合、過去に人が亡くなった事実を告知する義務が生じることがあります。告知義務の期間は、法律で明確に定められているわけではありませんが、一般的には、事件や事故が発生してから数年間は告知が必要とされることが多いです。ただし、事件の内容や、その後の物件の利用状況などによって判断が分かれることもあります。
心理的瑕疵とは、物件に物理的な欠陥はないものの、過去の出来事などによって、購入者の心理的な抵抗感を生じさせるような問題のことです。事故物件は、この心理的瑕疵に該当すると考えられています。心理的瑕疵がある物件は、その影響を考慮して、価格が低く設定されることがあります。
事故物件が競売にかけられた場合、必ずしも安く購入できるとは限りません。確かに、心理的瑕疵があるため、価格が低く設定される傾向はありますが、競売には、多くの人が参加する可能性があります。もし、複数の人がその物件を欲しがれば、価格は上昇し、必ずしも安く買えるとは限りません。
また、事故物件の価格は、その事故の状況や、物件の状態、周辺の環境など、様々な要素によって左右されます。例えば、事件性が高いものや、事件発生から日が浅いものほど、価格が低くなる傾向があります。
もし、事故物件の競売物件を探したい場合は、以下の点に注意しましょう。
具体例として、過去に、あるマンションの一室で自殺があった場合、その部屋が競売にかけられたケースがあります。その物件は、通常の相場よりも低い価格で入札が開始されましたが、最終的には、複数の入札者が現れ、ある程度の価格まで上昇して落札されました。この例からも、事故物件が必ずしも安く買えるわけではないことがわかります。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家のアドバイスを受けることで、安心して競売に参加し、リスクを最小限に抑えることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
事故物件の購入は、通常の不動産購入よりも、慎重な判断と情報収集が求められます。専門家の意見を聞きながら、ご自身の状況に合わせて、慎重に検討してください。
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