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事故物件って不動産屋で普通に紹介される?相場よりどのくらい安いの?徹底解説

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事故物件という言葉、なんとなく怖いイメージがあるかもしれませんが、まずはその定義から見ていきましょう。
事故物件とは、簡単に言うと、過去にその物件内で「人の死」があった物件のことです。ただし、全ての死が事故物件に該当するわけではありません。具体的には、
などが主な対象となります。病死や老衰による自然死は、原則として事故物件には該当しません。ただし、発見が遅れ、特殊清掃が必要になった場合などは、告知義務が発生することがあります。
この「告知義務」が、事故物件を考える上で非常に重要です。不動産会社は、物件を売買したり賃貸したりする際に、過去にその物件で何があったのかを、買主や借主に告知する義務があります。これは、買主や借主が安心して物件を選べるようにするための、重要なルールです。
ただし、告知義務には期間の制限があります。一般的には、事件や事故が発生してから、おおよそ3年程度で告知義務がなくなるという考え方がありますが、これはあくまで目安であり、事件の性質や社会的な影響によっては、より長い期間告知義務が続くこともあります。このあたりは、後ほど詳しく解説します。
さて、今回の質問である「事故物件は不動産屋で普通に紹介してもらえるのか?」という点についてですが、答えは「場合による」です。
不動産会社は、事故物件であることを隠して紹介することはできません。告知義務があるからです。したがって、事故物件であることを告知した上で、紹介することはあります。ただし、すべての不動産会社が積極的に事故物件を扱っているわけではありません。事故物件は、通常の物件よりも契約に至るまでのハードルが高くなる傾向があるため、取り扱いを避ける不動産会社も存在します。
次に、価格についてです。事故物件は、一般的に相場よりも安く取引されることが多いです。これは、心理的な抵抗感や、事件・事故が起きたことによる物件の価値の下落などが理由として挙げられます。価格の下落幅は、事件・事故の内容、物件の状態、周辺環境などによって大きく異なります。場合によっては、相場の3割から5割程度安くなることもあります。
しかし、安ければ良いというわけではありません。事故物件には、様々なリスクが伴います。例えば、
などです。これらのリスクを十分に理解した上で、購入や賃貸を検討する必要があります。
事故物件に関連する法律として、まず挙げられるのが「宅地建物取引業法」です。この法律は、不動産取引の公正を目的としており、不動産会社に対して、物件に関する重要な情報を買主や借主に告知することを義務付けています。この告知義務は、事故物件についても適用され、事件・事故の内容や発生場所などを正確に伝える必要があります。
また、「民法」も重要です。民法には、「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という規定があります。これは、売買契約において、物件に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。事故物件の場合、過去の事件・事故が、物件の価値を損なう「瑕疵」とみなされることがあります。この場合、買主は、売主に対して損害賠償を請求したり、契約を解除したりすることができます。
ただし、瑕疵担保責任は、2020年4月の民法改正によって、少し変更されました。改正後の民法では、「契約不適合責任」という概念が導入され、瑕疵担保責任よりも買主の保護が強化されています。契約不適合責任では、売主は、物件が契約の内容に適合しない場合、買主に対して修補請求や代金減額請求、損害賠償請求などに応じる必要があります。また、買主は、契約不適合を理由に契約を解除することもできます。
これらの法律や制度は、事故物件に関するトラブルを未然に防ぎ、買主や借主の権利を守るために重要な役割を果たしています。
事故物件に関する誤解として、最も多いのが「告知義務の範囲」と「告知期間」です。
まず、告知義務の範囲についてですが、これは「どこまで告知しなければならないのか」という問題です。原則として、物件内で人が亡くなった場合は、その事実を告知する必要があります。ただし、告知義務は、物件の所有者や居住者だけでなく、不動産会社にも課せられます。不動産会社は、物件の情報を正確に把握し、買主や借主に伝える義務があります。
次に、告知期間についてですが、これは「いつまで告知しなければならないのか」という問題です。告知期間は、法律で明確に定められているわけではありません。一般的には、事件・事故が発生してから、おおよそ3年程度で告知義務がなくなるという考え方がありますが、これはあくまで目安です。事件・事故の内容や社会的な影響によっては、より長い期間告知義務が続くこともあります。
たとえば、殺人事件のように、社会的に大きな影響を与えた事件の場合、3年経過しても告知義務が続く可能性があります。一方、自然死や病死のように、社会的な影響が少ない事件の場合は、3年程度で告知義務がなくなることもあります。告知期間は、個別のケースによって判断されるため、専門家(弁護士など)に相談することが重要です。
また、告知義務は、物件の所有者が変わっても引き継がれます。つまり、一度事故物件として告知された物件は、所有者が変わっても、その事実を告知し続ける必要があります。
事故物件の購入や賃貸を検討する際には、以下の点に注意しましょう。
具体例として、あるマンションの一室で、孤独死があったとします。この場合、不動産会社は、その事実を告知する義務があります。告知期間は、事件・事故の内容や社会的な影響によって異なりますが、一般的には3年程度が目安となります。しかし、事件の内容によっては、3年経過後も告知義務が続く可能性があります。買主や借主は、告知内容をよく確認し、納得した上で契約する必要があります。
事故物件に関するトラブルを避けるためには、専門家への相談が重要です。具体的には、以下のような場合に相談を検討しましょう。
専門家(弁護士、不動産鑑定士など)は、法律や不動産の専門知識を持ち、あなたの状況に合わせて、適切なアドバイスをしてくれます。また、専門家は、あなたに代わって、不動産会社や相手方と交渉することもできます。専門家への相談は、トラブルを未然に防ぎ、あなたの権利を守るために、非常に有効な手段です。
今回の話をまとめると、以下の点が重要です。
事故物件は、慎重な判断が必要です。正しい知識と情報に基づき、後悔のない選択をしましょう。
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