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事故物件って不動産屋で紹介してもらえる?安く綺麗に住む方法を解説

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おすすめ3社をチェック一人暮らしを検討しているのですが、家賃を抑えるために「いわくつき物件」(事故物件)に住むことを考えています。大島てるさんのサイトで事故物件を調べているのですが、不動産屋でこれらの物件を紹介してもらえるのでしょうか?
【背景】
【悩み】
不動産屋は事故物件を紹介できます。しかし告知義務があり、告知される情報には限りがあります。物件の状況をしっかり確認しましょう。
事故物件とは、簡単に言うと、過去にその物件内で「人の死」があった物件のことです。ただし、すべての死が事故物件として扱われるわけではありません。具体的には、
などが該当します。自然死や病死の場合は、原則として告知義務はありません。
事故物件の情報は、インターネット上のサイト(大島てるなど)で確認できますが、必ずしもすべての情報が網羅されているわけではありません。また、情報の正確性も注意が必要です。
はい、不動産屋は事故物件を紹介することができます。ただし、物件の所有者(大家さんなど)が、その事実を不動産屋に伝えていなければ、不動産屋は事故物件であると認識できません。
不動産屋は、物件の情報を詳しく調査し、告知義務のある事項を契約前に説明する義務があります。告知義務があるにも関わらず、それを怠った場合、後々トラブルになる可能性があります。
「告知義務」とは、過去に物件内で起きた出来事について、入居希望者に伝える義務のことです。これは、不動産取引における重要なルールの一つです。告知する内容は、事件や事故の発生時期、内容、場所など、入居者の判断に影響を与える可能性のある情報です。
事故物件に関連する法律として、宅地建物取引業法(宅建業法)があります。宅建業法は、不動産取引の公正さと安全性を確保するための法律です。
この法律の中で、不動産会社には、物件の重要な情報を契約前に説明する義務(重要事項説明義務)が定められています。事故物件の場合、この告知義務が特に重要になります。
もし不動産会社が告知義務を怠った場合、契約の解除や損害賠償請求の対象となる可能性があります。消費者は、安心して不動産取引を行うために、この法律によって保護されているのです。
事故物件に関する誤解として、すべての「人の死」が告知の対象となるわけではない、という点があります。告知義務があるのは、
などです。
病死や老衰による自然死の場合は、原則として告知義務はありません。ただし、事件性がない場合でも、入居者が不安を感じる可能性がある場合は、告知されることもあります。
また、告知義務は、事件や事故が発生した場所(室内、ベランダなど)や、事件の種類(自殺、殺人など)によって異なります。告知期間についても、明確な決まりはなく、一般的には、事件発生から数年間とされています。
事故物件を探す場合、以下のステップで進めるのがおすすめです。
具体例として、ある方が事故物件に住むことを決めたとします。その物件は、過去に孤独死があった部屋でしたが、家賃が相場よりも大幅に安く、室内もリフォームされていました。その方は、事前に告知を受けており、物件の状況を理解した上で契約しました。結果として、家賃を抑えながら、快適な生活を送ることができました。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、法的知識や専門的な視点から、あなたの問題を解決するためのサポートをしてくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
事故物件は、家賃を抑えることができるというメリットがありますが、心理的な負担や、将来的な売却時の問題など、デメリットも存在します。物件を選ぶ際には、これらの要素を総合的に考慮し、自分にとって最適な選択をすることが大切です。
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