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事故物件と知らずに購入!売主への責任追及と今後の対応について

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【背景】
【悩み】
事故物件とは、一般的に、その物件内で人が亡くなった事実がある不動産を指します。
人が亡くなった原因は様々ですが、自殺や他殺、孤独死などが該当します。
今回のケースのように、過去に自殺があった物件は、購入者にとって心理的な抵抗感(心理的瑕疵(かし))を生じさせる可能性があります。
この心理的瑕疵は、不動産の価値を大きく左右する要因となり得ます。
不動産売買においては、売主は買主に対して、物件に関する重要な情報を告知する義務があります。
これを「告知義務」と言います。
告知すべき情報には、物件の物理的な状態だけでなく、心理的な影響を与える可能性のある事実も含まれます。
今回のケースでは、物件内で2名の方が自殺しているという事実が、重要な告知事項に該当する可能性があります。
売主がこの事実を告知せずに物件を売却したことは、告知義務違反にあたる可能性があります。
もし告知義務違反が認められれば、売主に対して損害賠償請求ができる可能性があります。
損害賠償請求の内容としては、物件価格の減額分、リフォーム費用、精神的な苦痛に対する慰謝料などが考えられます。
ただし、これらの請求が認められるかどうかは、裁判所の判断によります。
不動産売買に関連する主な法律として、民法があります。
民法は、売主と買主の権利と義務を定めています。
特に、今回のケースに関連する項目として、以下の2つが挙げられます。
売買契約書に「瑕疵担保責任」に関する条項があったとのことですが、これは契約不適合責任に関する内容と解釈できます。
しかし、契約書の内容によっては、売主の責任が限定されている場合もあります。
よくある誤解として、事故物件の告知義務に「時効」があるというものがあります。
しかし、自殺や事件から何年経ったから告知義務がなくなる、ということはありません。
重要なのは、その事実が買主の判断に影響を与えるかどうかです。
また、告知義務は売主だけでなく、不動産会社にもあると考えられています。
不動産会社は、物件の調査を行い、買主に対して適切な情報を提供する義務があります。
今回のケースでは、不動産会社が事故物件であることを知っていたにもかかわらず、告知しなかった場合、不動産会社も責任を問われる可能性があります。
今回のケースでは、以下の点を中心に、証拠収集を進めることが重要です。
証拠収集と並行して、売主との交渉を進めることも可能です。
弁護士に依頼し、内容証明郵便を送付して、売主に対して損害賠償を請求する旨を伝えます。
交渉がまとまらない場合は、裁判も視野に入れることになります。
今回のケースでは、弁護士への相談が不可欠です。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守るために必要なアドバイスをしてくれます。
具体的には、以下のようなサポートが期待できます。
また、不動産鑑定士に相談し、事故物件としての物件価値を評価してもらうことも有効です。
物件価値の低下分を客観的に示すことで、損害賠償請求を有利に進めることができます。
今回のケースでは、売主が事故物件であることを告知しなかったことが、大きな問題点です。
売主に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。
今後の対応としては、以下の点を意識しましょう。
今回の経験を教訓に、今後の生活に役立てていきましょう。
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