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事故物件の時効ってあるの?20年前の自死物件、売却時の注意点

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【悩み】
まず、”事故物件”とは何かを理解しましょう。これは、不動産取引において、過去に心理的な瑕疵(かし)がある物件のことを指します。瑕疵とは、通常であれば購入者が知り得ない、建物の価値を損なうような欠陥のことです。
具体的には、
など、人が亡くなった事実がある物件が該当します。これらの事実は、物件の価値を大きく左右する可能性があるため、売主は買主に対して告知する義務があります。
今回の質問にあるように、20年前にご家族が自死された物件の場合、残念ながら時効という概念はありません。つまり、時間が経過したからといって、告知義務がなくなるわけではないのです。
不動産取引においては、過去の事実は重要な情報として扱われます。特に、人の死に関わる事実は、購入者の心理的な影響が大きいため、売主は正直に告知する義務を負います。
この問題に関係する法律は、主に宅地建物取引業法です。この法律は、不動産取引の公正さを保つために、宅地建物取引業者(不動産会社)に対して、物件に関する重要な情報を買主に告知することを義務付けています。
告知義務の対象となるのは、
などです。事故物件の場合、心理的瑕疵に該当します。
多くの人が誤解しがちなのは、告知義務を負うのは誰かということです。売主はもちろんのこと、不動産会社も、仲介をする際には、物件に関する情報を正確に買主に伝えなければなりません。
家族が「言わなくても良いのでは?」と考えてしまう気持ちも理解できますが、告知を怠ると、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。例えば、買主が購入後に事実を知り、損害賠償を請求したり、契約を解除したりする可能性があります。
事故物件を売却する場合、いくつかの注意点があります。
売却をスムーズに進めるためには、誠実な対応が不可欠です。隠蔽しようとすると、後々大きな問題に発展する可能性があります。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、法的知識や経験に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。一人で悩まず、積極的に相談しましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
事故物件の売却は、デリケートな問題です。しかし、正しい知識と適切な対応をすることで、円満に解決することができます。焦らず、誠実に向き合いましょう。
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