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事故物件の無告知掲載は違法?告知義務違反と売主・仲介業者の責任を解説

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告知義務違反の可能性があり、売主には損害賠償責任が生じることも。仲介業者は善管注意義務違反の可能性。
不動産取引において、「事故物件」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。事故物件とは、その物件内で人が亡くなった事実がある物件のことです。
具体的には、自殺や他殺、孤独死などが発生した物件を指します。
自然死(病死など)の場合は、告知義務がない場合もあります。
告知義務とは、不動産を売買する際に、売主が買主に対して、その物件に関する重要な情報を伝える義務のことです。
この情報には、物件の物理的な状態だけでなく、過去に起きた出来事なども含まれます。
この告知義務は、買主が安心して物件を購入できるように、適切な判断材料を提供する目的で存在します。
特に事故物件の場合、心理的な影響(心理的瑕疵(かし)といいます)を受ける可能性があるため、告知義務が重要になります。
告知すべき事実を隠して売買が行われた場合、買主は後々になって不利益を被る可能性があります。
今回のケースでは、事故物件であるにもかかわらず、その事実が不動産ポータルサイトに記載されていなかったり、仲介業者に伝えられていなかったりする状況です。
これは、告知義務違反にあたる可能性があります。
売主が事故物件であることを知りながら告知しなかった場合、告知義務違反となる可能性が高いです。
仲介業者が事故物件であることを知らなかったとしても、売主からの情報提供がない場合、物件調査が不十分であったとして、善管注意義務(善良な管理者の注意義務)違反を問われる可能性もあります。
告知義務違反があった場合、買主は契約を解除したり、損害賠償を請求したりすることができます。
損害賠償の金額は、精神的な苦痛に対する慰謝料や、物件の価値が下がった分の損失などが含まれる可能性があります。
不動産取引における告知義務は、主に「宅地建物取引業法」と「民法」に基づいて考えられます。
これらの法律は、不動産取引の公正さを保ち、消費者の権利を保護するために重要な役割を果たしています。
告知義務について、よく誤解される点があります。
まず、告知義務は「永遠に続く」わけではありません。
事件・事故から時間が経過すると、告知義務がなくなる場合もあります。
しかし、どの程度の期間が適切かは、事件の内容や社会的な影響など、個別の状況によって判断が異なります。
また、告知義務の範囲も、どこまで告知すべきかという点で、解釈が分かれることがあります。
例えば、事件が起きた場所が物件の内部なのか、外部なのか、事件の内容(自殺、他殺、事故死など)によって、告知の必要性が異なってきます。
一般的には、人の死に関わる出来事であれば、告知が必要となる可能性が高いです。
告知する相手も重要です。
不動産会社(仲介業者)は、買主に対して告知する義務を負いますが、売主は、買主だけでなく、仲介業者にも告知する義務を負います。
仲介業者は、売主から得た情報を基に、買主への告知を行います。
もし、事故物件であるにもかかわらず、その事実が告知されずに物件を購入してしまった場合、いくつかの対応策が考えられます。
具体例として、過去には、事故物件であることを隠して売買が行われ、買主が損害賠償を請求し、売主が敗訴したケースがあります。
このケースでは、売主は物件の価値が下がった分の損害賠償を支払うことになりました。
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをお勧めします。
専門家は、法的知識や経験に基づいて、的確なアドバイスをしてくれます。
また、紛争解決のための様々な手段(交渉、調停、訴訟など)を熟知しており、あなたの権利を守るために尽力してくれます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
不動産取引は、高額な取引であり、専門的な知識も必要となります。
少しでも不安な点があれば、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
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