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事故物件やいわくつき物件を店舗や自宅に!安く済む?徹底解説

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【悩み】
事故物件とは、過去にその物件内で「人の死」があった物件のことです。
ただし、全ての死が該当するわけではありません。
具体的には、殺人や自殺、孤独死など、入居者の心理に影響を与える可能性のある事象があった物件を指します。
一方、病死や老衰による自然死は、原則として事故物件には該当しません。
しかし、孤独死の場合、発見が遅れ、特殊清掃(特殊な機材や薬剤を用いて、室内を清掃すること)が必要になるケースがあり、その場合は告知義務が発生する可能性があります。
いわくつき物件と呼ばれることもあります。
これらの物件は、通常の物件よりも価格が低く設定される傾向があります。
これは、入居者が心理的な負担を感じる可能性があるためです。
事故物件やいわくつき物件を店舗や自宅として利用することは可能です。
最大のメリットは、価格が安いことです。
しかし、いくつかの注意点があります。
まず、物件の過去の経緯(告知事項)を正確に把握することが重要です。
次に、入居者自身が心理的な負担を感じないか、慎重に検討する必要があります。
店舗として利用する場合は、顧客への影響も考慮しなければなりません。
価格が安いからといって、安易に飛びつくのではなく、メリットとデメリットを比較検討し、総合的に判断することが大切です。
事故物件に関連する主な法律は、宅地建物取引業法です。
この法律では、不動産業者は、物件の取引において、買主や借主に重要な事項を告知する義務があります(告知義務)。
具体的には、物件内で起きた「人の死」に関する情報を告知する必要があります。
告知義務の範囲は、事件性や特殊性、経過年数などによって判断されます。
告知すべき期間については、明確な法的規定はありません。
一般的には、事件から数年間は告知が必要とされることが多いですが、個別のケースによって判断が異なります。
告知義務違反があった場合、不動産業者は、損害賠償責任を負う可能性があります。
また、民法では、契約不適合責任という制度があります。
これは、契約内容と異なる物件を引き渡された場合に、売主や貸主に対して、修繕や損害賠償を請求できる権利です。
事故物件の場合、告知義務違反があれば、この契約不適合責任が問われる可能性があります。
事故物件に関する誤解として、よくあるのが「全ての物件が告知義務の対象になる」というものです。
実際には、自然死や老衰による死亡は、原則として告知義務の対象にはなりません。
ただし、特殊清掃が必要な場合や、孤独死で発見が遅れた場合などは、告知が必要になる可能性があります。
もう一つの誤解は、「告知期間に制限がある」というものです。
法律上、告知期間の明確な定めはありません。
事件の内容や、社会的な影響度、近隣住民への影響などを考慮して判断されます。
長期間経過した事件であっても、告知が必要となるケースもあります。
また、事故物件の定義も曖昧になりがちです。
「事故」の範囲は、自殺、他殺、火災による死亡など、多岐にわたります。
所有者や不動産業者は、これらの情報を正確に把握し、告知する必要があります。
事故物件を検討する際には、以下の点に注意しましょう。
具体例として、あるアパートで自殺があった場合を考えてみましょう。
この場合、不動産業者は、入居希望者に対して、その事実を告知する義務があります。
告知の際には、自殺の場所や、その後の対応(修繕など)についても説明する必要があります。
告知を怠った場合、入居者は、損害賠償を請求できる可能性があります。
事故物件に関する疑問や不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。
特に、以下のケースでは、専門家のサポートが不可欠です。
事故物件やいわくつき物件は、価格的なメリットがある一方、告知義務や心理的な負担などの注意点があります。
これらの物件を検討する際には、物件の過去の経緯を正確に把握し、契約内容をしっかりと確認することが重要です。
不安な点がある場合は、専門家(弁護士、不動産鑑定士など)に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
事故物件の利用は、慎重な判断が必要です。
メリットとデメリットを比較検討し、ご自身の状況に合わせて、最適な選択をしてください。
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