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事故物件を物置に…幽霊は昼間も出る?対策や注意点も解説

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昼間でも幽霊が出る可能性は否定できません。対策をしつつ、専門家にも相談しましょう。
事故物件とは、その物件内で人が亡くなった事実がある不動産のことを指します。ここでいう「人が亡くなった」という事実は、自殺や他殺、孤独死(誰にも看取られずに亡くなること)などが該当します。自然死(病死など)の場合は、告知義務がない場合もあります。この告知義務は、不動産を売買したり賃貸したりする際に、借り手や買い手に伝える必要のある重要な情報のことです。
事故物件は、心理的な抵抗感から、一般的に家賃が安く設定される傾向があります。しかし、その安さには、さまざまなリスクが潜んでいる可能性も考慮する必要があります。今回の質問者様のように、物置として利用する場合でも、そのリスクを理解しておくことが大切です。
幽霊の存在を科学的に証明することはできません。したがって、「昼間には絶対に出ない」と断言することも、「必ず出る」と断言することも不可能です。しかし、幽霊の目撃談は、時間帯に関わらず存在します。昼間でも、薄暗い場所や人の気配がない場所では、心霊現象が起こりやすいという話もあります。
今回のケースでは、質問者様は小さい頃に幽霊を見た経験があるものの、大人になってからは見ていないとのことです。また、物置として利用し、滞在時間も短いことから、過度に心配する必要はないかもしれません。しかし、万が一に備えて、対策を講じておくことは重要です。
不動産取引においては、売主や貸主には、物件の重要な欠陥(瑕疵(かし))を買主や借主に告知する義務があります。これは、買主や借主が安心して取引できるようにするためのものです。
事故物件の場合、過去に人が亡くなったという事実は、心理的な瑕疵(心理的瑕疵)にあたると考えられています。そのため、売主や貸主は、その事実を告知する義務があります。この告知義務は、いつまで続くのかという問題がありますが、一般的には、最初の事故から数年間は告知されることが多いようです。
もし、貸主が事故物件であることを隠して賃貸した場合、借主は契約を解除したり、損害賠償を請求したりできる可能性があります。これは、貸主が告知義務を怠ったことに対する責任(瑕疵担保責任)を問われるためです。ただし、告知義務の範囲や期間は、法律や裁判所の判例によって解釈が異なる場合があります。
事故物件と聞くと、多くの人が「危険な場所」というイメージを持つかもしれません。しかし、事故物件であることと、実際に危険であることの間には、直接的な関係はありません。
事故物件は、あくまで過去に人が亡くなったという事実がある物件です。その原因が、自然死であったり、事件性がないものであれば、物理的な危険性はありません。ただし、心理的な影響は人それぞれであり、恐怖心を感じる人もいるでしょう。
重要なのは、事故物件に対する正しい知識を持ち、冷静に判断することです。家賃が安いというメリットだけでなく、デメリットやリスクも理解した上で、自分にとって適切な選択をすることが大切です。
事故物件を物置として利用する場合でも、いくつかの対策を講じることで、不安を軽減することができます。
また、注意点としては、
今回のケースでは、事故物件を物置として利用するという目的であり、短時間の滞在であるため、過度に心配する必要はないかもしれません。しかし、以下のような場合は、専門家への相談を検討することをおすすめします。
専門家は、それぞれの分野における知識や経験に基づき、適切なアドバイスをしてくれます。一人で悩まず、専門家の力を借りることも検討しましょう。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
事故物件を借りることは、必ずしも悪いことではありません。家賃が安いというメリットもあります。しかし、リスクを理解し、適切な対策を講じることが重要です。今回の解説が、少しでもお役に立てれば幸いです。
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