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事故物件購入!告知義務違反で損害賠償請求は可能?専業主婦の疑問

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【悩み】
告知義務違反の可能性があり、損害賠償請求できる場合があります。専門家への相談を。
事故物件とは、一般的に、過去にその建物内で人が亡くなった事実がある物件のことを指します。ここでいう「人が亡くなった」という事実は、自殺や他殺、孤独死など、様々なケースを含みます。ただし、病死や老衰による自然死は、原則として事故物件には該当しないとされています。
事故物件であるかどうかは、不動産の価値に大きな影響を与える可能性があります。なぜなら、心理的な抵抗感を持つ人が少なくないからです。そのため、売主(不動産会社や所有者)は、買主に対して、その事実を告知する義務があると考えられています。この告知義務を怠った場合、買主は損害賠償を請求できる可能性があります。
今回のケースでは、建設中に人が亡くなっているという事実が隠されていたとのことですので、この告知義務が問題となります。
今回のケースでは、売主である建設会社が、物件の建設中に人が亡くなった事実を隠していたという点が重要です。これは、買主であるあなたに対して、重要な事実を告知しなかった、つまり「告知義務違反」にあたる可能性があります。
告知義務違反があった場合、あなたは売主に対して、損害賠償を請求できる可能性があります。損害賠償の対象となるのは、精神的な苦痛に対する慰謝料や、物件の価値の下落分などです。ただし、実際に損害賠償を請求できるかどうかは、個別の状況によって異なります。弁護士などの専門家に相談し、詳細な状況を説明して、適切なアドバイスを受けることが重要です。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。民法には、契約に関する様々な規定があり、売主と買主の関係についても定められています。
具体的には、売主は、買主に対して、契約の目的物(この場合は建物)に関する重要な情報を告知する義務を負います。この告知義務は、民法の「瑕疵担保責任」(かし たんぽ せきにん)という規定に基づいて考えられることがあります。瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に、売主が負う責任のことです。ただし、2020年4月1日に民法が改正され、瑕疵担保責任という言葉は使われなくなり、代わりに「契約不適合責任」という言葉が使われるようになりました。
契約不適合責任では、売主は、契約の内容に適合しない目的物を引き渡した場合に、買主に対して、修補請求や代金減額請求、損害賠償請求などを行う責任を負います。今回のケースでは、事故物件であるという事実を告知しなかったことが、契約内容に適合しないと判断される可能性があります。
事故物件に関する問題で、よく誤解されがちなポイントをいくつか整理しておきましょう。
もし、あなたが事故物件を購入してしまった場合、具体的にどのような行動をとるべきか、いくつかアドバイスをさせていただきます。
具体例:
例えば、ある人が、事故物件であることを知らずにマンションを購入し、後にその事実を知ったとします。その人が弁護士に相談した結果、売主に対して、物件の価値の下落分と、精神的な苦痛に対する慰謝料を請求することになりました。交渉の結果、売主が一部の損害賠償に応じ、和解が成立しました。
事故物件に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となるため、専門家への相談は必須と言えます。特に、以下のような場合は、必ず専門家に相談しましょう。
相談する専門家としては、弁護士、不動産鑑定士、宅地建物取引士などが考えられます。弁護士は、法的アドバイスや、損害賠償請求の手続きをサポートしてくれます。不動産鑑定士は、物件の価値を評価してくれます。宅地建物取引士は、不動産取引に関する専門知識を持っています。
今回のケースでは、事故物件であることを隠されて物件を購入してしまったという状況です。この場合、売主の告知義務違反が問題となり、損害賠償請求できる可能性があります。
重要なポイントは以下の通りです。
事故物件に関する問題は、精神的な負担も大きいものです。一人で悩まず、専門家に相談し、適切な対応をとることが大切です。
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