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事業承継・不動産活用提案と税理士法違反リスク:金融機関・建設会社との連携における注意点

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これらの業務が税理士法に抵触するかどうか心配です。私は税理士ではありませんし、税務相談を業としていません。資料作成や提案は、あくまで各社の依頼に基づくもので、申告や申請を目的としたものではありません。しかし、税理士法第2条に抵触する可能性があるのではないかと不安です。
税理士法(昭和32年法律第104号)は、税理士の資格と業務を規定する法律です。 重要なのは、税理士以外の者が、報酬を得て、または得る目的をもって、税務に関する「代理」「仲介」「相談」を行うことを禁じている点です。 「代理」とは、税務署への申告書提出などを代行すること、「仲介」とは、税理士と依頼者との間を取り持つこと、「相談」とは、税務に関する助言や指導を行うことです。
質問者様の場合、金融機関や建設会社からの依頼に基づき、資料作成や提案を行っているだけで、報酬を得る目的で税務に関する「代理」「仲介」「相談」を行っているとは言い切れません。特に、「打ち合わせ資料」と明記され、専門家への相談を促している点は重要です。 資料作成自体は、税理士の業務に該当する部分もありますが、あくまで提案の一環であり、最終的な判断や行動は依頼者に委ねられているため、税理士法違反に問われる可能性は低いと考えられます。
税理士法第2条は、税理士以外の者が税務に関する業務を行うことを原則として禁止しています。ただし、業務の範囲や目的、報酬の有無など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。 そのため、単純に資料を作成しただけで違反になるわけではありません。
資料作成と税務相談は明確に区別する必要があります。資料作成は、事実の提示や数値計算など、客観的な情報提供に留まります。一方、税務相談は、個別の状況に基づいた具体的な助言や指導を含み、税務判断を伴います。質問者様の行為は、資料作成の範囲に留まっていると考えられます。
明確な線引きが重要です。依頼された業務が税務相談の領域に踏み込まないよう、注意が必要です。例えば、個別の税務判断を伴うような助言は避け、あくまで客観的なデータに基づいた情報提供に留めるべきです。また、依頼内容、作業内容、打ち合わせ記録などをきちんと残しておくことで、万が一の際に証拠として役立ちます。
依頼内容が複雑であったり、税務上の判断が求められるようなケースでは、税理士などの専門家に相談することが重要です。 グレーゾーンの領域に踏み込んでいる可能性がある場合、専門家の意見を聞くことでリスクを回避できます。 また、専門家のアドバイスを受けることで、より適切な提案を行うことができ、依頼者にとってもメリットとなります。
今回のケースでは、税理士法違反のリスクは低いと判断できますが、あくまで状況証拠に基づく判断です。 依頼内容を明確にし、税務相談に該当する行為を行わないよう注意し、記録をきちんと残しておくことが重要です。 不安な場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 税理士法は複雑な法律であるため、専門家の助言を得ることで、安心して業務を進めることができます。
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