- Q&A
事業用物件の内見後の仲介業者変更は難しい? 業界の慣習と賢い選択

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
【悩み】
不動産取引(ふどうさんとりひき)には、大きく分けて「売買(ばいばい)」と「賃貸(ちんたい)」があります。今回の質問は、事業用の賃貸物件を探しているという状況ですね。
不動産仲介業者は、物件を借りたい人(借主:かりぬし)と、物件を貸したい人(貸主:かしぬし、オーナーとも言います)の間を取り持つ役割を担います。 仲介業者は、物件の情報を提供したり、契約の手続きをサポートしたりします。 仲介の対価として、成功報酬(手数料)を受け取ります。
今回のケースでは、質問者さんは仲介業者を通して物件の内見を済ませたものの、業者の対応に不満があり、別の業者に切り替えたいと考えています。 このような場合、いくつかの注意点があります。
結論から言うと、内見後であっても、仲介業者を変更することは可能です。 ただし、変更先の業者が「扱いづらい」と感じる理由はいくつかあります。
しかし、これらの問題は、交渉や情報共有によって解決できることも多いです。 質問者さんのように、仲介業者の対応に問題がある場合は、変更を検討する価値は大いにあります。
不動産仲介業者は、「宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)」という法律に基づいて業務を行っています。 この法律は、消費者の保護を目的としており、仲介業者の義務や禁止事項を定めています。
今回のケースでは、仲介業者の対応が不適切であったという点が問題です。 宅地建物取引業法では、誠実な対応や、正確な情報提供が義務付けられています。 業者の対応に不満がある場合は、その点を業者に伝えたり、必要であれば、都道府県の宅地建物取引業担当部署に相談することもできます。
内見をしたからといって、必ずしもその物件を契約しなければならないわけではありません。 内見は、物件の状態を確認し、契約するかどうかを判断するためのものです。 複数の物件を比較検討し、最終的に契約するかどうかを決めるのは、借主の自由です。
今回のケースのように、仲介業者の対応に問題がある場合は、契約を見送ることも、別の業者を探すことも、全く問題ありません。
仲介業者を変更する場合、以下の点に注意しましょう。
また、今回の質問にあった「解約償却(かいやくしょうきゃく)」について説明します。 解約償却とは、賃貸借契約を途中で解約した場合に、借主が貸主に支払う費用のことです。 契約書に記載されている場合があり、賃料の1ヶ月分が一般的とは限りません。 契約前に、必ず確認しましょう。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
事業用物件探しは、多くの情報収集と、慎重な判断が必要です。 信頼できる仲介業者を見つけ、納得のいく物件探しをしてください。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック