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事業用駐車場賃貸契約、お客様の車のナンバー記載はどうする?

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【悩み】
事業で駐車場を借りる場合、まずはその契約の基本を理解することが大切です。駐車場を借りるということは、土地の一部を「賃貸借契約」(ちんたいしゃくけいやく)によって利用するということです。賃貸借契約とは、簡単に言うと、家を借りるのと同じように、土地や建物を借りて使用する契約のことです。
今回のケースでは、お客様用の駐車場を借りるわけですから、契約書を作成して、どのような条件で駐車場を利用できるのかを明確にしておくことが重要になります。特に、地主さんが契約書は不要と言っていても、後々のトラブルを避けるためには、書面で契約内容を定めておくのが賢明です。
契約書のひな形には、車のナンバーを記載する欄があることが多いですが、お客様用の駐車場の場合、毎回利用する車のナンバーが異なります。この場合、どのように記載すれば良いのでしょうか?
最も適切な方法は、
例えば、
のように記載します。こうすることで、特定の車のナンバーに限定されず、お客様が利用する車であれば、どの車でも駐車できることを示せます。
駐車場賃貸契約に関連する法律としては、「民法」が挙げられます。民法は、契約に関する基本的なルールを定めており、賃貸借契約についても適用されます。また、都市部などでは、駐車場に関する法律や条例が定められている場合もありますので、注意が必要です。
今回のケースでは、個人間の契約なので、特に複雑な法律が関わることは少ないですが、契約内容が法律に違反していないか、後々問題にならないか、といった点には注意が必要です。
駐車場賃貸契約において、よくある誤解として、
といったものがあります。
確かに、口約束でも契約は成立しますが、後々トラブルになった場合に、証拠が残らないため、非常に不利になります。また、契約書がないと、契約内容が曖昧になり、解釈の違いから紛争に発展する可能性もあります。
今回のケースのように、お客様用の駐車場を借りる場合は、利用条件や責任の範囲などを明確にしておくことが、トラブル回避のために非常に重要です。
契約書を作成する際には、以下の点を意識しましょう。
これらの項目を具体的に記載することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
【具体例】
例えば、利用料金について、「月額10,000円、毎月末日までに翌月分の利用料金を支払う」といったように具体的に記載します。また、禁止事項として、「駐車場内での喫煙、飲酒、ゴミの投棄を禁止する」といったように記載します。
今回のケースでは、個人間の契約であり、契約内容も比較的シンプルなので、必ずしも専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談する必要はありません。しかし、
などには、専門家に相談することをおすすめします。専門家は、法律の専門知識に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。
今回の質問のポイントをまとめます。
これらのポイントを押さえることで、駐車場賃貸契約に関するトラブルを未然に防ぎ、安心して事業を運営することができます。
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