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二世帯住宅と住宅借入金等特別控除:親族同居時の居住用割合の正しい計算方法

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姉夫婦が住む階を居住用割合に含めることができるのかどうか、また、計算方法が正しいのかどうかが分かりません。親族が同居している場合の住宅借入金等特別控除の適用について教えてください。
住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)とは、住宅の購入や建築のために借り入れた住宅ローン(住宅借入金)の利息を一定期間、所得税から控除できる制度です。 控除額は、住宅ローンの残高と控除率によって決まりますが、重要なのが「居住用割合」です。これは、住宅の面積のうち、あなたが実際に居住している部分の割合を示します。
質問者様の場合、3階建て建物のうち、2階分を居住されているとのことです。姉夫婦が居住する1階は、賃料の授受がない別世帯の親族の居住部分であるため、居住用割合に含めることはできません。したがって、居住用割合は2/3(2階/3階)となります。
住宅ローン控除に関する規定は、所得税法に定められています。具体的には、所得税法第68条の2に規定されています。この法律に基づき、国税庁が作成した通達や告示などを参考に、居住用割合を計算する必要があります。
親族であっても、別世帯で賃料の授受がない場合、その部分は居住用割合に含められないと誤解される方が多いです。 親族かどうかは関係なく、実際に居住している部分のみが居住用割合に算入されます。 賃料収入があれば不動産所得となり、その部分の減価償却費などを考慮する必要が出てきますが、今回のケースでは、賃料収入がないため、その必要はありません。
確定申告の際には、居住面積の割合を明確に示す必要があります。 例えば、各階の床面積を測量し、その面積を元に居住用割合を計算します。 建築図面や登記簿謄本などの資料は、割合の計算根拠として役立ちます。 税務署の担当者に確認することも大切です。
住宅ローン控除の計算は複雑な場合があり、誤った計算をしてしまうと、本来受けられる控除額を受け取れなくなる可能性があります。 特に、複雑な構造の住宅や、複数の世帯が居住している場合などは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、正確な計算を行い、控除申請の手続きをスムーズに進めるサポートをしてくれます。
二世帯住宅の場合でも、住宅ローン控除の居住用割合は、実際に居住している部分の面積割合で計算します。親族であっても別世帯で賃料の授受がない場合は、その部分は居住面積に含まれません。 確定申告の際には、正確な計算と必要な書類を準備し、必要であれば専門家の力を借りることを検討しましょう。 不明な点があれば、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
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