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二世帯住宅の離婚と共有物:民法252条に基づく居住割合変更の是非を徹底解説!
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義父は民法252条(共有物の管理)を根拠に、居住割合の変更を主張しています。それが本当に法律的に正しいのか、どうすれば良いのか悩んでいます。
民法では、複数の者が所有権を共有する状態を「共有」(きょうゆう)といいます。今回のケースでは、土地と建物があなたと義両親の共有物であり、それぞれが所有権の持ち分(持分=じぶん)を持っています。共有物の管理は、民法第252条で規定されています。共有者は、それぞれの持分に比例して共有物を自由に使用できますが、他の共有者の権利を害するような使い方はできません。
義父は、共有物の管理権を根拠に居住割合の変更を主張していますが、これは必ずしも法的根拠があるとは言えません。民法252条は、共有物の管理方法について規定していますが、居住割合の変更を一方的に決定する権限を特定の共有者に与えているわけではありません。居住割合の変更は、すべての共有者の合意が必要となります。合意が得られない場合、裁判所に解決を求めることになります。
民法第252条は、共有物の管理について、以下の点を定めています。
重要なのは、「協議」です。義父の一方的な決定は、法律に反する可能性が高いです。
共有物の管理権(かんりけん)と使用権(しようけん)は混同されがちです。管理権は、共有物を維持・管理する権利であり、使用権は、共有物を実際に使用する権利です。義父は管理権を主張していますが、それをもって使用権を制限することはできません。使用権の制限は、すべての共有者の合意が必要です。
まずは、義父と話し合い、合意を目指しましょう。その際、これまでの居住状況や、各共有者の生活状況などを丁寧に説明し、理解を求めることが重要です。話し合いがまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談し、法的措置を検討しましょう。証拠として、居住状況の写真や、家賃交渉に関する書面などを残しておくことが重要です。
話し合いが難航したり、合意に至らない場合は、弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、必要に応じて裁判手続きをサポートします。特に、義父からの嫌がらせのような行為がある場合は、速やかに相談することをお勧めします。
二世帯住宅における共有物の管理は、すべての共有者の合意に基づいて行われるべきです。一方的な決定は、法律違反となる可能性があります。合意形成が困難な場合は、専門家の力を借りることが重要です。今回のケースでは、義父の主張は法的根拠が弱く、専門家への相談が強く推奨されます。 冷静に状況を把握し、適切な対応を検討しましょう。
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