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亡き妻の実家不動産相続:音信不通の弟と相続手続き、不動産売却、相続税のすべて

【背景】
* 妻が亡くなり、その後妻の両親も亡くなりました。
* 妻の相続人は、妻の子供3人(4歳以下)と妻の弟です。
* 弟は犯罪を犯し、1年前から音信不通で、行方不明です。警察には捜索願いを出しています。
* 相続財産は、妻の実家の不動産のみ(土地の価値が約2000万円)。
* 妻の叔父が実家の管理をしています。
* 不動産をすぐにでも売却したいと考えています。

【悩み】
音信不通の弟がいる場合の相続手続き、不在者管理人(※後述)の選任、報酬の負担、相続税の納付時期について知りたいです。

音信不通の弟の相続分は、相続開始から一定期間後に、法定相続人である子供たちに帰属します。

相続手続きと音信不通の弟

#### テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

相続(※被相続人の財産が相続人に承継されること)とは、人が亡くなった際に、その人の財産が法律に基づいて相続人に引き継がれる制度です。相続人は、法律で定められた順位(※民法第889条)に従って決定されます。今回のケースでは、妻の子供3人と弟が相続人となります。

#### 今回のケースへの直接的な回答

弟が音信不通でも、相続手続きは進める必要があります。まず、弟の所在を調査する必要があります。警察への捜索願いは既に出ているとのことですので、その結果を待ちながら、相続手続きを進めていきましょう。

#### 関係する法律や制度がある場合は明記

民法、相続税法が関係します。特に、民法では相続人の範囲、相続分の計算方法、不在者の相続手続きなどが規定されています。相続税法では、相続税の課税対象、税率、納税方法などが規定されています。

#### 誤解されがちなポイントの整理

音信不通の弟の相続分は、弟が将来現れたとしても、すぐに弟のものになるわけではありません。一定期間(※通常は3年間、裁判所の許可を得て延長することも可能)が経過すると、相続開始時における弟の相続分は、他の相続人(妻の子供たち)に帰属することになります。これは、相続財産の管理と処分をスムーズに進めるためです。

#### 実務的なアドバイスや具体例の紹介

1. **相続開始の確定**: 妻の死亡届、両親の死亡届を提出済であることを確認します。
2. **遺産分割協議**: 妻の子供3人と、不在の弟を代表する※後見人や保佐人を立て、遺産分割協議を行います。協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
3. **不動産売却**: 不動産を売却する際には、不動産会社に依頼し、売買契約を締結します。
4. **相続税申告**: 不動産の売却代金から諸費用を差し引いた金額が相続税の課税対象となります。相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内です。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑なため、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、音信不通の弟の扱い、相続税の計算、遺産分割協議など、専門的な知識が必要な場面が多いためです。

#### まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 音信不通の弟の相続分は、一定期間後、他の相続人に帰属します。
* 不動産売却は、相続手続き完了後に行います。
* 相続税は、不動産売却後ではなく、相続開始から10ヶ月以内に申告・納付する必要があります。
* 専門家への相談が重要です。

  • 不在者管理人:音信不通の弟の財産を管理・処分する人を裁判所に選任してもらう制度です。報酬は、弟の相続分から支払われますが、裁判所の判断により、他の相続人が負担する可能性もあります。
  • 相続税の納付:相続税は、不動産売却後ではなく、相続開始から10ヶ月以内に申告・納付する必要があります。納税資金が不足する場合は、税務署と相談し、納税猶予や分割納付などの制度を利用できます。

相続手続きは複雑で、専門知識が必要な場面も多いです。迷うことがあれば、すぐに専門家に相談しましょう。早めの対応が、円滑な相続手続きを進める鍵となります。

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