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亡くなった父の固定資産税滞納、相続放棄後の差押えはどうなる?

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【悩み】
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人にかかる税金です。毎年1月1日時点での所有者に対して課税されます。
相続が発生した場合、被相続人(亡くなった人)の財産は、相続人(遺産を受け継ぐ人)に引き継がれます。この財産には、プラスの財産(現金、預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払いの税金など)も含まれます。
今回のケースでは、亡くなったお父様が所有していた固定資産にかかる固定資産税の滞納が問題となっています。この滞納分も、相続の対象となる「負の財産」の一つです。
お父様の固定資産税の滞納について、相続人であるあなたは、原則としてその支払義務を負う可能性があります。これは、相続によって、お父様の財産(プラス・マイナス両方)を受け継ぐことになるからです。
ただし、相続放棄という選択肢もあります。相続放棄とは、被相続人の財産を一切受け継がないという手続きです。相続放棄をすれば、借金だけでなく、固定資産税の未払い分についても支払う必要はなくなります。
差押えについてですが、お父様が亡くなった後であっても、滞納分の固定資産税を支払わない場合、税務署は差押えを行う可能性があります。ただし、差押えの手続きにはいくつかの条件があります。
もし、あなたが相続放棄を選択しない場合で、ご自身に所有権移転登記をした場合には、あなた名義の不動産として差押えが行われる可能性が高まります。
今回のケースで関係する主な法律や制度は以下の通りです。
相続放棄を行う場合は、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。この期間を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。
よくある誤解として、「死亡したら差押えは無効になる」というものがあります。これは、必ずしも正しくありません。確かに、被相続人が死亡した時点で、その名義の財産に対する差押えは一旦停止されることがあります。しかし、相続が発生し、相続人が相続を承認した場合、相続人は被相続人の債務を引き継ぐことになります。つまり、固定資産税の滞納も相続の対象となり、相続人が支払う義務を負う可能性があるのです。
また、「相続放棄をすれば、全ての責任から逃れられる」というのも、正確ではありません。相続放棄をすれば、被相続人の財産を一切受け継がないため、借金や未払いの税金を支払う義務はなくなります。しかし、相続放棄の手続きには期限があり、それを過ぎてしまうと、相続放棄はできなくなります。
今回のケースでは、以下の点を検討することが重要です。
例えば、お父様の不動産の価値よりも、固定資産税の滞納額や他の借金の方が多い場合、相続放棄を選択することで、あなたの負担を減らすことができます。
一方、不動産に価値があり、他の借金も少ない場合は、相続して不動産を売却し、滞納分の固定資産税を支払うという選択肢も考えられます。
以下の場合は、専門家(弁護士、税理士など)に相談することをお勧めします。
専門家は、法律や税金の専門知識を持っており、あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。また、専門家は、あなたの代わりに手続きを行ったり、税務署との交渉をしたりすることもできます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
今回の件は、ご自身の将来にも大きく関わる重要な問題です。専門家への相談も検討し、適切な対応をとってください。
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