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亡父からの税金滞納請求…相続放棄後も支払義務はある?徹底解説

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相続放棄をしているのに、父親の税金滞納分を私が支払わなければならないのか不安です。どうすれば良いのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や債務が相続人(親族など)に引き継がれることです。相続放棄とは、この相続を放棄し、財産も債務も一切引き継がない意思表示です。 相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります(民法第915条)。 相続開始とは、被相続人が死亡した時点です。 相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対して行います。
質問者様は相続を放棄されていますが、必ずしも税金の支払義務がないとは限りません。 相続放棄は、相続開始時点での債務を免れることを意味しますが、税金の中には相続放棄後も追徴されるものがあります。
税金には、相続人が連帯して納税義務を負うものがあります。これは、税法上、相続人が被相続人の税金の滞納分について、連帯保証人(連帯して債務を負う者)とみなされる場合があるためです。 具体的には、相続開始前に既に確定している税金(例えば、確定申告済みの所得税など)について、相続放棄後も相続人が連帯して納税義務を負う可能性があります。
多くの場合、相続放棄は、相続開始時点での債務を免れるものと考えられますが、税金に関しては、相続開始前に確定している税金については、相続放棄後も責任を負う可能性がある点が、誤解されやすいポイントです。 また、相続放棄をしたからといって、税務署からの連絡が来なくなるわけではありません。
税務署から連絡があった時点で、まずは税務署に状況を説明することが重要です。 相続放棄の証明書(家庭裁判所の決定書)を提示し、滞納税金の状況を詳しく確認しましょう。 父親の再婚相手や、父親の子供(質問者様の異母兄弟姉妹)が相続人であれば、彼らにも納税義務がある可能性があります。 税務署は、相続人の財産状況を調査の上、適切な対応を検討します。 場合によっては、分割納付などの猶予措置が認められる可能性もあります。
税金に関する法律は複雑で、専門的な知識が必要です。 相続放棄をしたにも関わらず、税務署から支払いを求められた場合、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを行い、必要に応じて税務署との交渉を代行してくれます。
相続放棄は、原則として相続開始時点での債務を免除しますが、税金に関しては例外があります。 特に、相続開始前に確定している税金については、相続放棄後も連帯保証責任を負う可能性があるため、注意が必要です。 税務署からの連絡があった場合は、すぐに状況を説明し、必要に応じて専門家に相談しましょう。 早めの対応が、問題解決への近道となります。
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