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亡父の名義の郵便貯金相続:印鑑証明書取得困難時の手続きと費用負担について徹底解説

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兄の印鑑証明書が取得できないため、郵便貯金の相続手続きが進められません。家庭裁判所での遺産分割調停や遺産分割審判という方法もあると知りましたが、600万円程度の遺産で裁判や調停をするのは費用対効果があるのか、また、手続きが失敗する可能性もあるのか不安です。裁判や調停は高額な資産を持つ人がするものだと考えていたので、戸惑っています。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。郵便貯金も被相続人の財産の一つであり、相続手続きを経て相続人が解約できます。通常、相続手続きには相続人の印鑑証明書が必要ですが、全ての相続人が同意すれば、印鑑証明書がなくても手続きを進められるケースもあります。しかし、今回のケースのように相続人の一人が協力しない場合は、家庭裁判所での手続きが必要になります。
兄の印鑑証明書が取得できないため、郵便貯金の解約には、家庭裁判所(家庭裁判所は、民事事件のうち、主に家事事件(相続、離婚など)を扱う裁判所です)で遺産分割調停(遺産分割調停は、相続人同士が話し合って遺産の分け方を決めるための裁判外の紛争解決手続きです。調停委員という第三者が話し合いの仲介をします。)を行う必要があります。調停が成立すれば、その内容に基づいて郵便貯金の解約手続きを進めることができます。
このケースには、民法(民法は、私人間の権利義務に関する基本的な法律です。相続に関する規定も含まれています。)と民事訴訟法(民事訴訟法は、民事裁判の手続きに関する法律です。)が関係します。民法は相続の発生や相続人の範囲、遺産分割の方法などを定めており、民事訴訟法は調停や審判の手続きを規定しています。
「裁判や調停は高額な資産を持つ人がするもの」という誤解はよくあります。しかし、遺産の金額に関わらず、相続人同士で合意ができない場合は、家庭裁判所で調停や審判を申し立てることができます。600万円であっても、相続人全員の合意が得られない限り、裁判所の手続きが必要となります。
家庭裁判所に調停を申し立てるには、必要書類を準備し、申立書を提出する必要があります。必要書類は裁判所によって多少異なりますが、一般的には戸籍謄本、相続関係説明図、遺産目録などが含まれます。弁護士に依頼することも可能です。弁護士に依頼すれば、手続きの進め方や必要な書類の作成、調停への同行などをサポートしてもらえます。
相続手続きは法律の知識が必要で複雑なため、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、相続人同士の仲が悪く、合意形成が困難な場合は、専門家のサポートが不可欠です。専門家は手続きをスムーズに進めるためのアドバイスや、必要書類の作成、調停への同行などをサポートしてくれます。
兄の協力が得られない場合でも、家庭裁判所での遺産分割調停によって、郵便貯金の相続手続きを進めることができます。600万円という金額が小さくても、相続手続きは法律に基づいて行う必要があります。専門家の助力を得ながら、円満な相続を目指しましょう。調停費用は、遺産の金額や手続きの複雑さによって異なりますが、必ずしも高額とは限りません。まずは家庭裁判所に相談し、手続きの流れや費用について確認することをお勧めします。
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