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亡父の後妻と相続問題!相続放棄で債務や手続きから逃れられる?徹底解説

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後妻と揉めたくないため、私は生保①のみを受け取り、残りの相続財産と債務は後妻と長男で相続してほしいと提案しました。しかし、後妻は全く納得せず、話が進みません。後妻の言動に法的な知識がないのか、わざとなのか、非常に不安を感じています。相続放棄を考えていますが、その場合、税務申告や不動産の移転登記など、一切関わらずに済むのか知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(債務)も含まれます。相続人は、相続財産と債務を包括的に承継します。
相続放棄とは、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄することです。相続放棄をすれば、相続財産を受け継ぐ権利だけでなく、債務を負う義務もなくなります。ただし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があり、期限を過ぎると放棄できなくなります。
質問者様は、後妻との相続問題に疲弊し、相続放棄を検討されています。相続放棄をすれば、残りの相続財産(生保②、不動産、株、預金)と債務の処理には一切関与する必要がなくなります。ただし、生保①は既に受取人として指定されているため、放棄の対象外です。
相続に関する基本的なルールは民法(特に第880条以降の相続に関する規定)に定められています。相続財産の範囲、相続人の決定、相続放棄の手続きなどが規定されています。また、相続財産に一定の金額を超えるものがある場合は、相続税法に基づき相続税の申告・納税が必要になります。相続放棄をした場合でも、相続開始時点での相続財産の評価は必要になります。
相続放棄は、相続財産全体を放棄することを意味します。一部の財産だけを受け取り、一部だけを放棄することはできません。また、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期限を過ぎると、放棄できなくなります。さらに、相続放棄は、相続人全員が放棄する必要はありません。一人でも放棄すれば、その人は相続人ではなくなります。
相続放棄は、家庭裁判所への申述によって行われます。申述書には、被相続人の氏名、相続開始日、相続人の氏名、相続放棄の意思などを記載する必要があります。手続きには、弁護士などの専門家のサポートを受けることをお勧めします。
相続財産に不動産や会社などの複雑な財産が含まれている場合、または相続人に未成年者や認知症の方がいる場合などは、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続放棄の手続きや税務申告、相続財産の分割などについて適切なアドバイスをしてくれます。特に、今回のケースのように相続人間で争いが生じている場合は、専門家の介入が不可欠です。
相続放棄は、相続から完全に手を引くことができる手段ですが、相続財産も全て放棄することになります。後妻との話し合いが難航しているとのことですが、まずは弁護士などの専門家に相談し、状況を整理し、最適な解決策を見つけることをお勧めします。相続放棄は、あらゆる手段を尽くした後の最終手段として検討すべきです。 冷静に状況を判断し、適切な行動をとることが重要です。
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